令和2年8月28日
公正取引委員会
公正取引委員会は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)の施行に伴い必要となる関係政令等について,意見公募手続を行うなど整備を進めてきたところ,関係政令が本日閣議決定されました。意見公募手続等を経て取りまとめた関係政令等を以下のとおり公表します。
なお,改正法の施行準備(調査協力減算制度〔後記第2の2参照〕の導入,課徴金の算定方法の見直し等)は,今回の関係政令等の整備をもって措置済みとなります。
第1 関係政令の整備について
公正取引委員会は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」の一部改正(案)及び改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(案)を令和2年6月29日に公表し,7月28日を期限として,広く意見を募集しました。
公正取引委員会において,提出された3件の意見等を慎重に検討した結果,法制的観点から所要の修正を加えた上で,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正施行令」といいます。)として,別紙1-1及び1-2のとおり公表します(注1)。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
(注1)改正施行令は,意見公募手続開始時に公表した「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」の一部改正(案)及び改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(案)を合わせて法制的観点から所要の修正を加えたものです。
(※)提出された意見等は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供します。
第2 公正取引委員会規則等の整備について
1 「公正取引委員会の審査に関する規則」の改正
改正法により,事業者が公正取引委員会の求めに応じず課徴金の計算の基礎となるべき事実の報告等を行わない場合,公正取引委員会規則で定める方法により,課徴金の算定基礎となる売上額等を推計して,課徴金の納付を命じることができることとされました。
これを受け,公正取引委員会は,「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)を令和2年6月29日に公表し,7月28日を期限として,広く意見を募集しました。
公正取引委員会において,提出された1件の意見を慎重に検討した結果,原案のとおり,「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部を改正し,別紙3のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙4のとおりです。
2 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の改正等
改正法により,課徴金減免制度に,事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じて課徴金の減算率を決定する仕組み(以下「調査協力減算制度」といいます。)を導入することとされました。
これを受け,公正取引委員会は,「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)及び「調査協力減算制度の運用方針」(案)を令和2年4月2日に公表し,5月15日を期限として,広く意見を募集しました(注2)。
公正取引委員会において,提出された18件の意見等を慎重に検討した結果,原案を一部変更した上で,「課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則」及び「調査協力減算制度の運用方針」として,別紙5及び別紙6のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙7のとおりです。また,原案からの変更点は別紙8及び別紙9のとおりです。
(注2)「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」のうち,調査協力減算制度(第1条から第19条まで及び様式第1号から様式第4号まで)以外の改正箇所については,令和2年6月29日に原案を公表し,7月28日を期限として,広く意見を募集しました。
(※)提出された意見等は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供します。
第3 改正法等の施行期日について
改正法の施行期日については,別紙10のとおり,令和2年12月25日となります(注3)。これに伴い,前記第1の関係政令及び第2の公正取引委員会規則等についても同日に施行されます。
(注3)一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ,課徴金の延滞金の割合の引下げ等)については,令和元年7月26日及び令和2年1月1日に施行済みです。
関連ファイル
(印刷用) 独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について
(印刷用)(別紙1-1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
(印刷用)(別紙1-2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文
(印刷用)(別紙2)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」の一部改正(案)に対する意見の概要及びそれに対する考え方
(印刷用)(別紙4)「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)に対する意見の概要及びそれに対する考え方
(印刷用)(別紙5) 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
(印刷用)(別紙7) 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)及び「調査協力減算制度の運用方針」(案)に対する意見の概要及びそれに対する考え方
(印刷用)(別紙8) 課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全部を改正する公正取引委員会規則案からの主な変更点
(印刷用)(別紙9) 調査協力減算制度の運用方針案からの変更点
(印刷用)(別紙10) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(印刷用)(参考・別添) 調査協力減算制度に係る規則及び運用方針の概要
問い合わせ先
第1,第2の1及び第3に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
第2の2に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
電話 03-3581-3386(直通)
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