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(令和2年12月21日)押印を求める手続等の見直しのための公正取引委員会規則の改正について

(令和2年12月21日)押印を求める手続等の見直しのための公正取引委員会規則の改正について

令和2年12月21日
公正取引委員会

 

1 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において,「原則として全ての見直し対象手続(注)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされています。

(注)「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」が「見直し対象手続」と定義されている。

 

2 これを受け,公正取引委員会は,公正取引委員会規則において,国民や事業者等に対して,押印を求めている手続等について,国民や事業者等の押印を不要とする等の改正をすることとし,令和2年11月2日に公正取引委員会規則の改正案(原案)を公表し,同年12月1日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところです。

 

3 今回の意見募集では,4名の方から御意見が提出されました。御意見の概要及び御意見に対する公正取引委員会の考え方は別紙1のとおりです。公正取引委員会では,御意見等を踏まえて慎重に検討した結果,別紙2のとおり,公正取引委員会規則を改正し,これを公表することとしました。
  なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局官房総務課において閲覧に供します。

 

4 前記3の公正取引委員会規則の改正は,令和2年12月25日に公布され,同日に施行されることとなります。

 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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