令和2年12月23日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかた(以下「ジャパネットたかた」といいます。)に対し、同社が供給するエアコンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社ジャパネットたかた(法人番号3310001005550)
所在地 長崎県佐世保市日宇町2781番地
代表者 代表取締役 髙田 旭人
設立年月 昭和61年1月
資本金 3億円(令和2年12月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
別表1「商品」欄記載のエアコン(以下「特定本件8商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表2「表示媒体」欄記載の表示媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
別表3「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙6)
例えば、平成29年5月19日に配布した会員カタログにおいて、「ジャパネット通常税抜価格 79,800 円」、「2万円値引き」、「さらに!会員様限定2,000円値引き」及び「値引き後価格 会員様特価 57,800円」と記載するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて特定本件8商品の各商品について通常販売している価格であり、「値引き後価格」等と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
エ 実際
「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて、特定本件8商品の各商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表3「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由
ジャパネットたかたは、特定本件8商品の各商品について、それぞれ、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
ジャパネットたかたは、令和3年7月26日までに、別表3「課徴金額」欄記載の額を合計した5180万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(令和2年12月23日)株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(PDF:4,511KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ https://www.caa.go.jp/