令和2年12月24日
公正取引委員会
公正取引委員会は,DIC株式会社(法人番号7011401003807)(以下「DIC」といい,DICと既に結合関係が形成されている企業の集団を「DICグループ」という。)によるBASFカラー&エフェクトジャパン株式会社(法人番号5010401124061)(以下「BCE」といい,BCEと既に結合関係が形成されている企業の集団を「BCEグループ」という。また,DICグループ及びBCEグループを併せて「当事会社グループ」という。)の株式取得について,DICから独占禁止法の規定に基づく株式取得に関する計画届出書の提出を受け,審査を行った結果,当事会社グループが申し出た問題解消措置を講ずることを前提とすれば,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,DICに対し,排除措置命令を行わない旨の通知を行い,本件審査を終了した。
本件については,欧州委員会等も審査を行っており,当委員会は,欧州委員会等との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。
第1 本件の概要
本件は,主に顔料の製造販売業を営むDICが,主に顔料の販売業を営むBCEの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という。)を計画しているものである。
なお,DICグループは,BCEの最終親会社であるビーエーエスエフ・エスイー(本社ドイツ)の傘下において顔料の製造販売業を営む全ての事業者を対象として発行済みの全株式の取得を行う計画であり,本件行為はその計画の一部をなすものである。
第2 本件の経緯
令和2年4月20日 株式取得に関する計画の届出の受理(第1次審査の開始)
令和2年5月20日 報告等の要請(第2次審査の開始)
令和2年11月27日 全ての報告等の受理
(意見聴取の通知期限:令和3年2月26日)
令和2年12月24日 排除措置命令を行わない旨の通知
第3 結論
公正取引委員会は,当事会社グループが当委員会に申し出た問題解消措置を講ずることを前提とすれば,本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した(審査結果の詳細については別紙参照)。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年12月24日)DIC株式会社によるBASFカラー&エフェクトジャパン株式会社の株式取得に関する審査結果について(PDF:754KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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