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(令和2年6月10日)株式会社はるやまホールディングス及びはるやま商事株式会社に対する勧告について

(令和2年6月10日)株式会社はるやまホールディングス及びはるやま商事株式会社に対する勧告について

令和2年6月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社はるやまホールディングス(以下「はるやまホールディングス」という。)及びはるやま商事株式会社(以下「はるやま商事」といい,はるやまホールディングスとはるやま商事を併せて「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。

 

第1 違反行為者の概要

法人番号 1260001005475  6260001030329 
名  称 株式会社はるやまホールディングス はるやま商事株式会社
所在地 岡山市北区表町一丁目2番3号 岡山市北区表町一丁目2番3号
代表者 代表取締役 治山 正史  代表取締役 伊藤 卓 
事業の概要 自社の子会社の戦略立案及び統括管理等 衣料品等の販売
資本金 39億9136万円 1億円

第2 違反事実の概要

⑴ア はるやまホールディングスは,持株会社として自社の子会社の戦略立案及び統括管理等を行う事業者である。はるやまホールディングスは,衣料品等の小売業を営んでいたが,平成29年1月4日にはるやま商事に同事業を承継させ,同日以降,同事業を営んでいない。また,はるやまホールディングスは,はるやま商事に衣料品等の小売業を承継させるまでは,同事業を営む事業者であって,後記⑵アの期間におけるそれぞれの前事業年度の売上高が100億円以上の大規模小売事業者であった。
   イ はるやま商事は,衣料品等の小売業を営む事業者であって,政令指定都市(注)以外の市の区域内において店舗面積が1500平方メートル以上の店舗を有する大規模小売事業者である。また,はるやま商事は,平成29年1月4日に新設分割により設立され,同日付けではるやまホールディングスから同事業を承継したものである。
  (注)地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市
   ウ 2社は,店舗用の建物又は駐車場(以下「店舗等」という。)を自社に継続して貸し付ける事業者(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して店舗等を賃借している。また,2社が賃借する店舗等の賃料については,消費税を含む額で定めている場合及び消費税を含まない額で定めている場合がある。

⑵ア はるやまホールディングスは,賃貸人のうち,店舗等の賃料を消費税を含む額で定めている一部の者(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の店舗等の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を平成29年1月分まで支払った。
   イ はるやま商事は,本件賃貸人に対し,
   (ア) 平成29年2月分以後の店舗等の賃料について,はるやまホールディングスが平成26年4月1日以後に消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いた賃料と同額の賃料を支払った。
   (イ) 令和元年10月分以後の店舗等の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年9月分の賃料と同額の賃料を支払った。

第3 勧告の概要

⑴ア はるやまホールディングスは,本件賃貸人に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の店舗等の賃料について,同月分に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと。
   イ はるやま商事は,本件賃貸人に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成29年2月分以後の店舗等の賃料について,同月分から継続して賃借している者に対しては同月分に遡って,また,それ以外の継続して賃借している者に対しては令和元年10月分に遡って,それぞれ速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと。
 ⑵ 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
 ⑶ 2社は,それぞれ,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
 ⑷ 2社は,それぞれ,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所 消費税転嫁対策調査室
電話 082-228-1520(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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