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(令和2年6月25日)令和元年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

(令和2年6月25日)令和元年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

令和2年6月25日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)においても,転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,四国支所管内(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,令和元年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,令和元年度は,転嫁拒否行為に対して,21件の指導を行っている(表1参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の措置件数の推移については,参考参照)。主な指導の概要は別紙のとおりである。

2 措置件数の業種別内訳

 令和元年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置の対象となった特定事業者(注1)の業種別で分類すると,管内においては,建設業及び小売業がそれぞれ3件(14.3%)と最も多く,以下,製造業及び不動産業がそれぞれ2件(9.5%)とこれに続いている(表2参照)。
(注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。

表2

3 措置件数の行為類型別内訳

 令和元年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が17件(65.4%)と最も多い(表3参照)。

表3

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和元年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者11名から,特定供給事業者212名に対し,総額515万円の原状回復が行われた(表4参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の原状回復額の推移については,参考参照)。

表4

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,令和元年度は43件の相談に対応した(表5参照)。表5

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,令和元年度は319名の事業者及び84の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(表6参照)。

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,令和元年度は移動相談会を5回実施した(表7参照)。

表7

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,令和元年度は5回実施した(表8参照)。

表8

2 講師派遣

 管内で開催された,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,令和元年度は,公正取引委員会の職員を講師として3回派遣した(表9参照)。

表9

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,管内においては,令和元年度はいずれもなかったが,届出書の記載方法等に関して,令和元年度は1件の相談に対応した。
 なお,令和2年3月末までに,管内において,表示カルテル1件の届出を受理し,このほか届出書の記載方法等に関して,8件の相談に対応した。

 

別紙

主な指導事例
(平成31年4月~令和2年3月)
 
1 減額(第3条第1号前段)
大規模小売事業者であり,ドラッグストアを運営するA社は,商品の納入業者(特定供給事業者)に対し,仕入代金を本体価格で定めて月単位で支払っているところ,半月単位で本体価格の合計額に消費税率を乗じて1円未満の端数を切り捨てた額を消費税相当額として支払うことにより,支払対象期間の本体価格の合計額に消費税率を乗じて得られた消費税相当額から,その一部を減じていた。
 
2 買いたたき(第3条第1号後段)
 ① リサイクル業を営むB社は,古紙を納入している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの仕入代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
 ② 建設業を営むC社は,畳工事,左官工事,足場工事,電気工事又は水道工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
 ③ 紙製容器製造業を営むD社は,段ボールケース等の運送業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
 ④ 金融業を営むE社は,清掃業務又はごみ収集業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
 ⑤ 金融業を営むF社は,税務に関する指導業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
 ⑥ 老人福祉・介護事業を営むG社は,駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月分以後の消費税込みの賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
四国支所 消費税転嫁対策調査室
電話087-811-1758(直通)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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