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(令和2年6月25日)協同組合等における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について

(令和2年6月25日)協同組合等における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について

令和2年6月25日
公正取引委員会

第1  調査の趣旨

 公正取引委員会は,各種ガイドラインを策定するとともに,組合から寄せられる具体的な活動についての相談に対応しており,他の組合にも参考になるものについてはその概要を公表することにより,独占禁止法違反行為の未然防止に努めているところであるが,組合による独占禁止法違反事件等が発生していることを踏まえ,今般,組合における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況及び独占禁止法や適用除外制度に関する認識の実態を把握・分析してその実態や課題を明らかにするとともに,改善に向けた方策を提示することにより,組合における独占禁止法コンプライアンスの促進を図ることを目的として,本調査を行ったものである。

第2  調査対象等

1  調査対象

 調査対象は,①事業協同組合・協同組合連合会,②商工組合・同連合会,③漁業協同組合・同連合会,④農業協同組合・同連合会とし,これら4グループの中から無作為に抽出することにより選定した。

2  調査方法

(1) アンケート調査
 前記1の調査対象から選定した1,781組合に対してアンケート調査票を送付し(令和元年11月),1,248組合から同年10月末時点の状況について回答を得た(回収率70.1%)。

(2) ヒアリング調査
 アンケート調査において他の組合にも参考になると思われる取組例を回答した22組合等に対して,電話又は面談によるヒアリング調査を行った。

第3  調査結果等

1  調査結果は,報告書本体及び概要のとおりであり,独占禁止法コンプライアンスに関する取組を行っている組合は4割強であった。

2  組合による独占禁止法違反事件等においては販売事業に関するものが多く,本調査の回答者の6割強が販売事業を行っていることなどを踏まえれば,独占禁止法コンプライアンスを推進する必要があると考えられる。

3  一方,取組を行っていない理由として,人員・予算等の都合により取り組む体制がないこと,専門知識がないことを挙げる組合も多くみられたが,本報告書で紹介した取組例等を参考にして,着手しやすいものから順次無理のない方法で取組を進めることが望まれる。

第4  公正取引委員会の対応 

 公正取引委員会としては,独占禁止法違反行為の未然防止や競争環境の整備を図っていく観点から,引き続き,独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況の把握やそれを踏まえた提言を行っていくとともに,各種ガイドラインの策定,相談への対応や相談事例の公表,近時の独占禁止法改正の内容(確約手続の導入や課徴金減免制度の見直し)を含めて独占禁止法の内容全般の周知に努めていく。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
電話 03-3581-5476(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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