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(令和2年6月26日)令和元年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

(令和2年6月26日)令和元年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

令和2年6月26日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和元年度における近畿地区(福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の2府5県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況
 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所(以下「近畿事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和元年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が2件,指導が12件の計14件であった(令和元年度の主要な処理事件は別紙参照)。

表1 事件処理件数(単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
30年度 元年度 30年度 元年度 30年度 元年度 30年度 元年度
表示事件 2 2 1 0 10 10 13 12
景品事件 0 0     3 2 3 2
合  計 2 2 1 0 13 12 16 14
 

2 表示事件
 令和元年度に処理した表示事件は12件で,事件処理件数全体の大部分(約86%)を占めた。
 その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が3件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が10件,原産国告示(景品表示法第5条第3号)が1件であった。
 令和元年度において,近畿事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,①唐揚げ料理等の不当表示及び②パンの不当な二重価格表示について,消費者庁において措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳(単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
30年度 元年度 30年度 元年度 30年度 元年度 30年度 元年度
優良誤認
(第5条第1号)
1 1 1 0 3 2 5 3
有利誤認
(第5条第2号)
1 1 0 0 6 9 7 10
第5条第3号に基づく告示
(第5条第3号)
0 0     1 1 1 1
合 計
(延べ数)
2 2 1 0 10 12 13 14

(注) 関係法条が2つにわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。
 

3 景品事件
  令和元年度に処理した景品事件は2件(事件処理件数全体の約14%)であった。

表3 景品表示の内訳(単位:件)
事 件 措置命令 指  導 合  計
30年度 元年度 30年度 元年度 30年度 元年度
懸賞景品告示 0 0 3 0 3 0
総付景品告示 0 0 0 2 0 2
合 計 0 0 3 2 3 2


4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
  令和元年度に行った指導は9件であった。

(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談
 令和元年度に受け付けた相談件数は429件であった。具体的な相談内容としては,①景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談,②商店街やショッピングモール等における共同懸賞に関する相談,③食品の表示に関する相談,④商品の効果・性能の表示に関する相談,⑤二重価格表示に関する相談,⑥商品の原産国表示に関する相談等が挙げられる。
 また,景品類に関する相談では,オンラインゲームの実施に伴う景品表示法上の規制の考え方やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した懸賞企画に関するものなどもみられた。
 

2 景品表示法に関する講師派遣等
 令和元年度において,事業者団体等が開催する講習会に,計6回講師を派遣した。
 また,和歌山市(令和元年10月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法の内容を説明するセミナーを開催したほか,消費生活センター,消費者団体や大学などからの依頼に応じ,福井市(2回),滋賀県野洲市,京都市(3回),京都府宮津市,大阪市(2回),大阪府泉大津市,同府枚方市,同府東大阪市,同府交野市,神戸市(3回),兵庫県尼崎市,同県三田市,同県赤穂郡上郡町,奈良市(4回),奈良県天理市,同県葛城市及び和歌山市において開催されたセミナーに計26回講師を派遣した。
 一般消費者等を対象としたセミナーにおいては,最近の景品表示法に係る違反事例を紹介することにより,商品又はサービスの選択において注意が必要な点を説明し,不当表示に対する注意喚起を行った。

(消費者セミナーの様子)


令和2年1月23日
大阪樟蔭女子大学(大阪府東大阪市)   


令和2年2月25日
泉大津消費者問題研究会(大阪府泉大津市)

 

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,大阪市において開催された「近畿地域食品表示連絡会議」(令和元年11月)に参加し,また,京都市において開催された「消費者行政ブロック会議(近畿ブロック)」(令和元年11月)及び大阪市において開催された「景品表示法ブロック会議(近畿ブロック)」(令和元年6月及び11月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,近畿地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html

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