令和2年6月29日
公正取引委員会
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)が,令和元年6月19日に成立し,同月26日に公布されました(注1)。
公正取引委員会では,改正法の施行(注2)に伴い必要となる関係政令等を整備するため,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」の一部改正(案)(以下「施行令改正案」といいます。)(別紙1),改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(案)(以下「経過措置政令案」といいます。)(別紙2),「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)(以下「審査規則改正案」といいます。)(別紙3)及び「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)(以下「課徴金減免規則改正案」といいます。)(別紙4)を作成しました。
つきましては,これらの施行令改正案等について,下記のとおり関係各方面から意見を募集します。
(注1)改正法の概要は,次の公正取引委員会のホームページで公表しています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190619_1.html
(注2)改正法は,既に施行された一部の規定を除き,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(改正法附則第1条柱書参照)。
1 施行令改正案等の概要
⑴施行令改正案
ア 算定方法
改正法により追加された課徴金の算定基礎について,その算定方法を政令で定めることとされた。これに基づき,不当な取引制限,私的独占等の違反行為について,例えば,次の算定方法を規定する。
・ 違反行為の実行期間中に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とすること
イ 密接関連業務
改正法により,違反行為に係る商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものについて,その対価相当額が課徴金の算定基礎として追加された。これに基づき,不当な取引制限及び支配型私的独占に関して,次の業務を規定する。
・ 違反行為の対象となった商品又は役務を供給しないことを条件として行う製造,販売,加工等の業務【不当な取引制限】
・ 違反行為の対象となった商品又は役務の供給を受ける者(需要者)に対して行う,その供給を受けるために必要な情報の提供,事務の管理等の業務【支配型私的独占】
ウ 合併等があった場合の課徴金減免制度の適用に係る規定の整備
改正法により,調査協力減算制度が導入され,違反事業者が合併により消滅した場合及び違反事業者が違反行為に係る事業を譲渡した後に消滅した場合における課徴金減免制度及び調査協力減算制度の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定めることとされた。これに基づき,次の事項を規定するほか,所要の改正を行う。
・ 連帯して課徴金を納付することとなる事業者がしたとみなされる違反行為に係る課徴金減免制度及び調査協力減算制度に係る手続は,公正取引委員会規則で定めるところにより,当該事業者が共同で行うこと
※ 以上のほか,条項の整理等の所要の改正を行う。
⑵経過措置政令案
改正法の施行に伴い必要となる経過措置として,旧法の規定に基づく課徴金の納付の免除の通知が行われた場合の繰り返し違反の適用等に係る所要の経過措置を規定する。
⑶審査規則改正案
改正法により,事業者が公正取引委員会の求めに応じず課徴金の計算の基礎となるべき事実の報告等を行わない場合,公正取引委員会規則で定める方法により,課徴金の算定基礎となる売上額等を推計して,課徴金の納付を命じることができることとされた。これに基づき,次の推計方法を規定する。
・ 違反事業者の実行期間における売上額等の日割平均額に推計対象期間を乗じる方法とすること
⑷課徴金減免規則改正案
前記⑴ウのとおり,施行令改正案により,連帯して課徴金を納付することとなる事業者がしたとみなされる違反行為に係る課徴金減免制度及び調査協力減算制度に係る手続は,公正取引委員会規則で定めるところにより,当該事業者が共同で行うこととされる。これに基づき,次の手続方法を規定するほか,所要の改正を行う。
・ 文書により行う場合 連名で作成した文書による方法
・ 口頭により行う場合 当該事業者のうち一の事業者が代表して行うことを証明する文書を示して行う方法
※ 別紙4において省略されている第1条から第19条までは,令和2年4月2日付け意見公募手続において示したものである。
2 意見募集
(1)資料入手方法
ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会のホームページに掲載
ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧
(2)意見提出方法
住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。 電話による意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし,「パブリックコメント:意見提出フォーム」から提出を行ってください。
<電子メールの場合>
電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
電子メールアドレス:sekoureikaisei2020-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
(注)電子メールの件名を「施行令改正案等に対する意見」としてください。
<FAXの場合>
宛先を「経済取引局総務課企画室 施行令改正案等担当」としてください。
宛先のない意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
FAX番号:03-3581-1945
(注)送信票の件名を「施行令改正案等に対する意見」としてください。
<郵送の場合>
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
施行令改正案等担当 宛て
(3)意見提出期限
令和2年7月28日(火曜)18:00必着
(4)意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はしかねますので,その旨御了承願います。
なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用しません。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年6月29日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について
(印刷用)(別紙1)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」の一部改正(案)
(印刷用)(別紙2)改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(案)
(印刷用)(別紙3)「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正(案)
(印刷用)(別紙4)「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)
問い合わせ先
1(1)ア・イ,(2)及び(3)並びに2に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
1(1)ウ及び(4)に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
電話 03-3581-3386(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/