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(令和2年3月6日)ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和2年3月6日)ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和2年3月6日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、ふるさと和漢堂株式会社(以下「ふるさと和漢堂」といいます。)に対し、同社が供給する「ドクター・フトレマックス」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。

1 違反行為者の概要

名 称  ふるさと和漢堂株式会社(法人番号 5290001078762)
所在地  福岡市中央区舞鶴一丁目5番6号
代表者  代表取締役 新竹 政宏
設立年月 平成29年8月
資本金  1000万円(令和2年3月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

  「ドクター・フトレマックス」と称する食品(以下「本件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
  自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
  平成29年8月27日から令和元年6月21日までの間
ウ 表示内容(別紙)
  例えば、平成29年8月27日から平成30年1月23日までの間、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
  前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ふるさと和漢堂に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
オ 打消し表示
  前記ウの表示のうち、本件商品の摂取前及び摂取後の比較写真や体験談の表示において、例えば、平成29年8月27日から平成30年1月23日までの間、「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

  平成29年8月27日から令和元年9月14日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由

  ふるさと和漢堂は、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

  ふるさと和漢堂は、令和2年10月7日までに、1305万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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