令和2年3月12日
公正取引委員会
公正取引委員会は,日本メジフィジックス株式会社(以下「日本メジフィジックス」という。)に対し,日本メジフィジックスの後記2の行為が独占禁止法第3条(私的独占)及び同法第19条(不公正な取引方法第14項〔取引妨害〕)の規定に違反する疑いがあるものとして,令和2年1月15日,確約手続通知を行ったところ,日本メジフィジックスから確約計画の認定申請があった。公正取引委員会は,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認められたことから,同年3月11日,当該計画を認定した。
なお,本認定は,日本メジフィジックスの当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。
1 申請者の概要
法人番号 |
1010601035335 |
名 称 |
日本メジフィジックス株式会社 |
所 在 地 |
東京都江東区新砂三丁目4番10号 |
代 表 者 |
代表取締役 下田 尚志 |
2 違反被疑行為の概要等
(1) 疑いの理由となった行為の概要
ア 富士フイルムRIファーマ株式会社(平成30年10月1日付けで商号を富士フイルム富山化学株式会社に変更したものである。以下「FRI」という。)が,フルデオキシグルコース(以下「FDG」という。)(注1)の製造販売業への新規参入に当たり,FDGの卸売を行う公益社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)(注2)を通じて,全国一律価格ではなく,配達地域に応じた複数の価格(以下「地域別価格」という。)で同社が製造するFDGを販売しようとしていたところ,日本メジフィジックス(注3)は,平成29年5月頃,協会に対し,FRIと地域別価格によるFDGの取引をした場合には,自社が製造するFDG等の販売を停止する意思がある旨を伝えた。
イ 日本メジフィジックスは,平成29年5月頃以降,FRIがFDGの自動投与装置の製造販売業者と共同開発したFDGの自動投与装置(以下「特定自動投与装置」という。)(注4)の導入があり得た南関東地区(注5)及び近畿地区(注6)所在の取引先医療機関に対し,特定自動投与装置において,自社が製造販売するFDGを使用できる可能性があったにもかかわらず,明確な根拠なく特定自動投与装置では使用できないと説明していた。
ウ 日本メジフィジックスは,平成29年5月頃,FRIが製造販売するFDGを購入している南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関から自社が製造販売するFDGの当日中の配送依頼を受けた際にはこれを拒否する旨の方針を定めて社内周知し,以後,当該方針に沿って依頼を拒否していた。
(注1) FDGは,放射性医薬品(放射性同位元素を含んだ医薬品)であり,がん等の診断に用いられる。
(注2) 協会は,FRIが参入するまでは,我が国唯一のFDGの卸売業者であった。
(注3) 日本メジフィジックスは,FRIが参入するまでは,我が国唯一のFDGの製造販売業者であった。
(注4) 自動投与装置とは,被験者にFDGを自動的に投与する機械であり,当該機械を用いることが一般的である。
(注5) 南関東地区とは,埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。
(注6) 近畿地区とは,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県をいう。
(2) 違反する疑いのあった法令の条項
ア 日本メジフィジックスの前記(1)の行為は,FRIの事業活動を排除することにより,公共の利益に反して,南関東地区及び近畿地区におけるFDGの取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあるものであって,この行為は,独占禁止法第2条第5項に規定する私的独占に該当し独占禁止法第3条の規定に違反する疑いがある。
イ 日本メジフィジックスの前記(1)アの行為は,自己と競争関係にあるFRIと協会との取引を,前記(1)イ及びウの行為は,それぞれ,FRIと南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関との取引を不当に妨害していた疑いがあるものであって,これらの行為は,不公正な取引方法の第14項に該当し独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがある。
3 確約計画の概要
(1) 以下の事項を取締役会において決議すること。
ア 前記2(1)の行為を既に行っていないことを確認すること。
イ 今後3年間,前記2(1)の行為と同様の行為を行わないこと。
(2) 前記(1)に基づいて採った措置を,協会並びに南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。
(3) 南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関に対して,日本メジフィジックスがFDGの自動投与装置の製造販売業者に委託した,自社が製造販売するFDGの特定自動投与装置における使用の確認試験に係る結果を通知すること。
(4) 今後3年間,前記2(1)ア及びイに記載の行為と同様の行為を行わないこと。
(5) 今後3年間,南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関からの当日中の配送依頼を受けた際に,FRIが製造販売するFDGを購入していることを理由とした依頼の拒否を行わないこと。
(6) 次の事項を行うために必要な措置を講じること。
ア 協会及び取引先医療機関との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社のFDG事業に係る従業員への周知徹底
イ 協会及び取引先医療機関との取引に関する独占禁止法の遵守についての自社のFDG事業に係る役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
(7) 前記(1)から(6)までの措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。
(8) 前記(6)イの措置に基づいて講じた措置の履行状況を,今後3年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。
4 確約計画の認定
公正取引委員会は,前記3の計画を精査した結果,当該計画は実態に即した効果的な措置を含んでいるところ,当該計画が,独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合するものと認められたことから,当該計画を認定した。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年3月12日)日本メジフィジックス株式会社から申請があった確約計画の認定について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第二審査上席
電話 03-3581-3335(直通)
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