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(令和2年3月17日)株式会社あすなろわかさに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和2年3月17日)株式会社あすなろわかさに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和2年3月17日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は,本日,株式会社あすなろわかさ(以下「あすなろわかさ」といいます。)に対し,同社が供給する「黒椿」と称する食品に係る表示について,消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ,景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから,同法第7条第1項の規定に基づき,措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称    株式会社あすなろわかさ(法人番号1290001034447)
所在地   福岡市中央区今泉一丁目20番2号
代表者   代表取締役 横尾 英武
設立年月  平成21年4月
資本金   500万円(令和2年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

「黒椿」と称する食品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 別表「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイト

(イ) 表示期間

 別表「表示日」欄記載の日

(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2)

 例えば,本件商品の容器包装及び黒髪の人物の写真と共に,「黒々艶やかな髪本来の美しさを取り戻す 黒椿 ‐KUROTUBAKI- 黒ゴマ、ウコン、亜鉛、ビオチンなどの黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです。」等と表示するなど,別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより,あたかも,本件商品を摂取することで,白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

 前記アの表示について,消費者庁は,景品表示法第7条第2項の規定に基づき,あすなろわかさに対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,同社から資料が提出された。しかし,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

ウ 打消し表示

 前記アの表示のうち体験談の表示について,令和元年7月4日及び同月8日に,自社ウェブサイト(https://asunaro-wakasa.com/kurotuya/lp1/index.jsp?ad_code=y003)において,「※お客様個人の感想であり実感には個人差があります。」と表示していたが,当該表示は,一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は,本件商品の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものであり,景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後,表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく,前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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