令和2年3月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は,韓国造船海洋株式会社(本社韓国。以下「韓国造船海洋」といいます。)による大宇造船海洋株式会社(本社韓国。以下「大宇造船海洋」といいます。)の株式取得(以下「本件株式取得」といいます。)について,韓国造船海洋から独占禁止法の規定に基づく計画届出書の提出を受け,本件株式取得が競争に与える影響について審査を行ってきましたが,より詳細な審査が必要であると認められましたので,本日,同法第10条第9項の規定に基づき,韓国造船海洋に対し,報告等を求めました。また,本件株式取得が競争に与える影響について,後記のとおり第三者からの意見書を受け付けることとしました。
なお,当委員会が本件株式取得について報告等の要請を行ったことは,本件株式取得が独占禁止法上問題となることを意味するものではありません。
記
1 意見書提出の要領
住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事務所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,郵送・電子メール・ファクシミリのいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
意見書には,本件株式取得が競争に与える影響について,できるだけ具体的に記載してください。
[意見書提出先]
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX 03-3581-5771
電子メールアドレス korea-daewoo2020-○-jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)
[意見書提出期限]
令和2年4月20日(月曜)18:00必着
2 意見書の取扱い
寄せられた意見書については,本件審査のためにのみ使用し,意見書提出者が特定される形で当事会社を含め外部に開示することはありません。また,寄せられた意見書に対して回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
なお,住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事務所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を記入していただくのは,頂いた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のためであり,この連絡以外の目的では利用しません。
(参考)
韓国造船海洋(韓国造船海洋の子会社を含みます。)及び大宇造船海洋(大宇造船海洋の子会社を含みます。)の主な事業内容は造船業です。
3 関連ファイル
(印刷用)韓国造船海洋株式会社による大宇造船海洋株式会社の株式取得に関する報告等の要請(第2次審査の開始)及び第三者からの意見聴取について(PDF:46KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/