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(令和3年4月28日)「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」の改正について

(令和3年4月28日)「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」の改正について

令和3年4月28日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,フランチャイザー(以下「本部」といいます。)とフランチャイジー(以下「加盟者」といいます。)の取引において,どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより,本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために,「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(平成14年4月24日公正取引委員会。以下「本考え方」といいます。)を策定し,公表しています。

2 公正取引委員会は,フランチャイズ・システムを用いて事業活動を行うコンビニエンスストアの本部と加盟者との取引等について,24時間営業をはじめとして,これまでのコンビニエンスストアの本部と加盟者との在り方を見直すような動きが生じていることなどを受けて,両者の取引の実態を把握すべく,我が国に所在する大手コンビニエンスストアチェーンの全ての加盟者を対象とした初めての大規模実態調査を行い,令和2年9月に調査報告書を公表しました(注)。当該調査の結果,コンビニエンスストアの本部と加盟者との取引においては,今なお多くの取り組むべき課題があることが明らかとなったため,公正取引委員会は,当該課題を踏まえて,本部に自主的な点検及び改善を要請するとともに,本考え方を改正することとし,令和3年1月29日に原案を公表し,同年3月1日を期限として,関係各方面から広く意見を募集したところです。
(注)「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査について」
      https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200902_1.html

3 今回の意見募集では,44件の意見が提出されました。公正取引委員会は,提出された意見等を慎重に検討した結果,原案を一部変更した上で,別紙1のとおり,本考え方を改正し,公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,変更点は別紙3のとおりです。
 なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において閲覧に供します。

4 公正取引委員会は,本考え方を,フランチャイズ・システムを用いる事業者等に十分に周知し,事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに,引き続き,コンビニエンスストアの本部と加盟者との取引について,本部による自主的な点検及び改善の動向に注視し,独占禁止法を適正に運用してまいります。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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