令和3年8月31日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号3120001015362)
所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号
代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡
設立年月 昭和24年5月
資 本 金 8000万円(令和3年8月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2)
例えば、令和2年10月10日から同月26日までの間、同年11月2日、同月9日、同月16日、同月23日及び同月30日に、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。
イ 実際
本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年8月31日)タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:1.69MB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/