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(令和3年12月2日)株式会社ユニクエストに対する独占禁止法違反被疑事件の処理について

(令和3年12月2日)株式会社ユニクエストに対する独占禁止法違反被疑事件の処理について

令和3年12月2日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社ユニクエスト(以下「ユニクエスト」という。)が,同社の運営する「小さなお葬式」と称するインターネット葬儀サービス(注1)に関し,一般消費者に提供する葬儀の施行を委託している葬儀社(以下「本件葬儀社」という。)に対し,他のインターネット葬儀サービスを営む事業者(以下,インターネット葬儀サービスを営む事業者を「ネット葬儀業者」という。)と取引することを制限している疑いがあったことから,ユニクエストに対し,令和3年6月以降,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきた。
 今般,ユニクエストから特約加盟店制度(後記2参照)を廃止する等の改善措置を講じた旨の報告がなされたため,公正取引委員会において,その内容を検討したところ,前記の疑いを解消するものと認められたことから,本件審査を終了した。
(注1)インターネットを通じて全国の一般消費者から葬儀の申込みを受け,提携している葬儀社に対して葬儀の施行を依頼する事業をいう。

1 ユニクエストの概要

法人番号 2120001117036
名称 株式会社ユニクエスト
所在地 大阪市西区靱本町一丁目6番3号
代表者 代表取締役 重野 心平

2 特約加盟店制度の内容

 本件葬儀社が他のネット葬儀業者と取引しないことを条件として,ユニクエストが当該本件葬儀社に支払う委託手数料相当額を一般加盟店よりも増額する制度。
 

3 葬儀社及びインターネット葬儀サービスの概要

⑴ 葬儀社の概要

 葬儀社は全国に約4,000社,葬儀が施行される葬儀場(以下「式場」という。)は約8,000箇所存在するとされており,一般消費者は,通常,亡くなった方の自宅の近隣で葬儀を施行できる葬儀社に葬儀の施行を依頼する。葬儀社の多くは式場を自ら保有しているが(以下,葬儀社が自ら保有する式場を「自社会館」という。),自社会館を保有せずに公営・民営の式場を借りて葬儀を施行する葬儀社も存在する。葬儀社は,一般消費者から直接葬儀の依頼を受けるほか,ネット葬儀業者を通じて依頼を受けることもある。 

⑵ ネット葬儀業者の概要

 ネット葬儀業者は,葬儀プランの内容・料金や式場の情報等を多数掲載したウェブサイトを運営しているところ,その事業内容は以下の2つに大別される。

定額型 ネット葬儀業者が自ら葬儀プランの内容や葬儀料金等を設定し,提携している葬儀社に対してその内容・代金での葬儀の施行を依頼する事業。
紹介型 一般消費者が自分に合った葬儀・葬儀社を選べるよう,提携している葬儀社の設定する種々の葬儀プランの内容・料金を紹介し,一般消費者が希望した葬儀社で葬儀を行えるよう仲介する事業。

 ユニクエストは,定額型のネット葬儀業者であり,インターネット葬儀サービス市場におけるユニクエストの市場シェアは約4割とされている。

4 ユニクエストの事業の概要

 ユニクエストは,平成21年10月から,「小さなお葬式」と称するインターネット葬儀サービスを営んでいる。ユニクエストのウェブサイトには,ユニクエストの葬儀プランの内容・料金等のほか,本件葬儀社の自社会館など日本全国の約4,000箇所の式場が掲載されており,一般消費者が市区町村,沿線等で式場を検索できるようになっている。
 ユニクエストは,一般消費者から葬儀の施行を請け負い,同社との間で葬儀の施行に関する基本契約を締結した本件葬儀社に葬儀の施行を委託している。ユニクエストは,葬儀プランごとに,一般消費者から支払われる葬儀代金(注2)及び葬儀代金のうちユニクエストの収益となる「弊社料金分」と称する金額を設定しており,葬儀代金から弊社料金分を差し引いた額が本件葬儀社の受け取る委託手数料相当額となる。
(注2)ユニクエストの顧客である一般消費者からの葬儀代金の支払いについては,多くの場合,本件葬儀社が,ユニクエストに代わって一般消費者から葬儀代金を回収し,「弊社料金分」をユニクエストに支払う。

5 特約加盟店制度の概要及び運用状況

⑴ 概要

 ユニクエストは,平成30年6月,前記2の「特約加盟店制度」を導入した。
 特約加盟店制度においては,特約加盟店になろうとする本件葬儀社は,ユニクエストの定める他のネット葬儀業者との取引禁止等の要件を遵守する旨が記載された申請書をユニクエストに提出し,ユニクエストの審査を受ける必要があった。
 特約加盟店との関係では,ユニクエストの収益となる弊社料金分は一般加盟店と比べて約5~約10パーセント低く設定されていた。

⑵ 運用状況等

ア 問い合わせへの対応

 ユニクエストは,特約加盟店制度において取引禁止の対象としたネット葬儀業者は定額型のネット葬儀業者3社(以下「定額型3社」という。注3)であることを社内に周知していた。また,本件葬儀社から取引禁止の対象となるネット葬儀業者について問い合わせを受けた場合にはそのように回答していた。
(注3)同制度の開始からしばらくの間は定額型のネット葬儀業者2社が対象であった。ユニクエストは,定額型3社(同制度の開始からしばらくの間は2社)を主要な競争業者と認識していた。

イ 申請時の審査

 ユニクエストは,本件葬儀社から特約加盟店の申請書が提出された場合,定額型3社のウェブサイトにおける当該本件葬儀社の自社会館の掲載の有無を確認し,掲載されていないことが確認された本件葬儀社を特約加盟店としていた(定額型3社以外のウェブサイトについては同様の確認を行っていなかった。)。
 また,ユニクエストは,定額型3社のいずれかのウェブサイトに掲載が確認された本件葬儀社に対し,当該ネット葬儀業者との取引をやめるよう要請し,掲載がなくなっていることを確認した後,当該本件葬儀社を特約加盟店としていた。

ウ 遵守状況の確認

 ユニクエストは,特約加盟店が定額型3社のいずれかと取引しているとの情報に接した場合,前記イと同様に掲載の有無を確認し,掲載が確認された場合,当該特約加盟店に対し,一般加盟店に戻って当該ネット葬儀業者との取引を継続するか,当該ネット葬儀業者との取引をやめて特約加盟店の地位に留まるかを選択させていた。 

エ 特約加盟店の数

 令和3年9月1日時点における特約加盟店は,本件葬儀社全体の2割強であった。

6 独占禁止法上の考え方

 市場における有力な事業者が,取引先事業者(葬儀社)に対し他のネット葬儀業者と取引しないことを条件として経済的な利益を供与する行為を行うことにより,他のネット葬儀業者と取引先事業者との間の取引機会を減少させ,ネット葬儀業者間の公正な競争を阻害するおそれが生じる場合には,当該行為は不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定11項〔排他条件付取引〕又は12項〔拘束条件付取引〕)。
 また,このような行為が,他のネット葬儀業者と取引する事業者の数を減少させ,他のネット葬儀業者を選択する一般消費者も減少させる効果を生じさせる場合には,ネット葬儀業者間の公正な競争を阻害するおそれがある。

7 ユニクエストからの改善措置の報告

 公正取引委員会が,前記6の考え方に基づいて審査を行っていたところ,ユニクエストから次の改善措置を自発的に講じた旨の報告があった。
① 特約加盟店制度を廃止したこと
② 本件葬儀社全てに対し,前記①について周知したこと
③ 今後同様の行為を行わない旨を取締役会において決議したこと

8 公正取引委員会の対応

 公正取引委員会は,ユニクエストによる前記7の措置について,他のネット葬儀業者と自己の特約加盟店であった本件葬儀社との取引機会を減少させる懸念を払拭するものであり,独占禁止法違反の疑いを解消するものと判断し,本件審査を終了した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席
電話 03-3581-5487(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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