令和3年12月16日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は,本日,石油製品の販売事業者2社に対し,2社が供給する石油製品に係る表示について,消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ,それぞれ,景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから,同法第7条第1項の規定に基づき,措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
(1) 措置命令において,一般消費者に対する誤認排除措置,再発防止及び不作為を命じる事業者
名称 有限会社菊池商事(法人番号8290002033029)
所在地 福岡県糸島市二丈武51番地の8
代表者 代表取締役 菊池 由和
設立年月 昭和55年7月
資本金 500万円(令和3年12月現在)
(2) 既に一般消費者に対する誤認排除措置を講じており,措置命令において,再発防止及び不作為を命じる事業者
名称 株式会社プレイズ(法人番号7290001036173)
所在地 福岡市早良区荒江三丁目9番7号
代表者 代表取締役 岡村 正剛
設立年月 平成21年12月
資本金 300万円(令和3年12月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
レギュラーガソリン,ハイオクガソリン及び軽油(以下「本件3商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
ガソリンスタンドの看板
(イ) 表示期間
a 有限会社菊池商事(以下「菊池商事」という。)
別表「表示日」欄記載の日
b 株式会社プレイズ(以下「プレイズ」という。)
令和3年10月10日
(ウ) 表示内容
a 菊池商事(表示例:別紙1ないし別紙6)
例えば,本件3商品について,令和3年5月31日に「セルフプレミアム」と称するガソリンスタンドの看板において,「レギュラー129」,「ハイオク139」及び「軽油109」と価格を表示するなど,別表「表示日」欄記載の日に,同表「店舗名」欄記載の店舗の看板において,同表「表示内容」欄記載のとおり価格を表示することにより,あたかも,同表「表示内容」欄記載の価格が消費税を含めた価格(以下「税込価格」という。)であるかのように表示していた。
b プレイズ(別紙7)
本件3商品について,令和3年10月10日に「糸島セルフサービスステーション」と称するガソリンスタンドの看板において,「ハイオク148」,「レギュラー138」及び「軽油117」と価格を表示することにより,あたかも,当該価格が税込価格であるかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 菊池商事
本件3商品の別表「表示内容」欄記載の価格は消費税を含まない価格であって,税込価格ではなかった。
なお,菊池商事は,前記ア(ウ)aの表示について,「税別」と表示していたが,当該表示は小さな文字で記載されているものであること等から,一般消費者が前記ア(ウ)aの表示から受ける本件3商品の取引条件に関する認識を打ち消すものではない。
(イ) プレイズ
本件3商品の前記ア(ウ)bの表示の価格は消費税を含まない価格であって,税込価格ではなかった。
なお,プレイズは,前記ア(ウ)bの表示について,「税別」と表示していたが,当該表示は小さな文字で記載されているものであること等から,一般消費者が前記ア(ウ)bの表示から受ける本件3商品の取引条件に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 命令の概要
ア 菊池商事
(ア) 前記(2)アの表示は,それぞれ,前記(2)イのとおりであって,それぞれ,本件3商品の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり,景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後,同様の表示を行わないこと。
イ プレイズ
(ア) 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(イ) 今後,同様の表示を行わないこと。
(4) その他
プレイズは,本件3商品の取引条件について,それぞれ,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年12月16日)石油製品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:857KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/