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(令和3年1月14日)グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合に関する審査結果について

(令和3年1月14日)グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合に関する審査結果について

令和3年1月14日
公正取引委員会

 本件は,米国に本社を置くグーグル・エルエルシー(法人番号3700150072195)(以下「Google」といい,Googleの最終親会社であるアルファベット・インク〔本社米国〕と既に結合関係を有する企業の集団を「Googleグループ」という。Googleグループは,主にデジタル広告事業,インターネット検索事業,クラウドサービス事業,ソフトウェア提供事業及びハードウェア提供事業を営んでいる。)と,同じく米国に本社を置き主に腕時計型ウェアラブル端末の製造販売業を営むフィットビット・インク(以下「Fitbit」といい,Fitbitと既に結合関係を有する企業の集団を「Fitbitグループ」という。また,GoogleグループとFitbitグループを併せて「当事会社グループ」という。)が,Googleが新たに設立した子会社を消滅会社,Fitbitを存続会社として合併した後,GoogleがFitbitの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という。)を計画したものである。  
 本件行為は独占禁止法第10条第2項及び第15条第2項に規定する届出要件を満たさないが,買収に係る対価の総額が大きく,かつ,本件行為が国内の需要者に影響を与えると見込まれたことから,公正取引委員会は,本件行為に係る企業結合審査を行うこととした。その結果,当事会社グループが申し出た問題解消措置を講ずることを前提とすれば,本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,本件審査を終了した(審査結果の詳細は別紙参照)。
 本件行為については,欧州委員会等の海外競争当局も審査を行っており,当委員会は,欧州委員会等との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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