(令和3年6月22日)令和2年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について
令和3年6月22日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
はじめに
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
東北事務所においても,転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,東北事務所管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,令和2年度における管内の取組状況は以下のとおりである。
第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
1 勧告・指導件数
管内においては,令和2年度は,転嫁拒否行為に対して,14件の指導を行っている(表1参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数の推移については,参考参照)。主な指導の概要は別紙のとおりである。
年 度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | ||
措 置 | 指 導 | 280 | 14 | 743 | 46 | 3,439 | 180 |
《15》 | 《2》 | 《18》 | 《1》 | 《189》 | 《12》 | ||
勧 告 | 5 | 0 | 6 | 0 | 59 | 3 | |
《2》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《13》 | 《1》 | ||
違反事実なし | 113 | 19 | 130 | 8 | 1,649 | 108 |
(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。また,全国の件数には,東北地区の件数を含む(以下同じ)。
(注2) 《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告・指導件数で内数。
2 勧告・指導件数の業種別内訳
令和2年度の勧告・指導件数について措置の対象となった特定事業者(注1)の業種別で分類すると,管内においては,建設業及び不動産業がそれぞれ3件(21.4%)と最も多く,以下,製造業及び小売業がそれぞれ2件(14.3%)とこれに続いている(表2参照)。
(注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。
業種 | 令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
建設業 | 40(14.0) | 3(21.4) | 86(11.5) | 4(8.7) | 414(11.8) | 17( 9.3) |
製造業 | 49(17.2) | 2(14.3) | 107(14.3) | 8(17.4) | 788(22.5) | 46(25.1) |
情報通信業 | 27( 9.5) | 1( 7.1) | 55( 7.3) | 2( 4.3) | 298( 8.5) | 8( 4.4) |
運輸業 | 12( 4.2) | 0( 0.0) | 26( 3.5) | 2( 4.3) | 182( 5.2) | 13( 7.1) |
卸売業 | 13( 4.6) | 1(7.1) | 57( 7.6) | 5(10.9) | 244( 7.0) | 14( 7.7) |
小売業 | 25(8.8) | 2(14.3) | 85(11.3) | 4( 8.7) | 394(11.3) | 21(11.5) |
不動産業 | 21( 7.4) | 3(21.4) | 69( 9.2) | 2( 4.3) | 201( 5.7) | 7( 3.8) |
技術サービス業 | 12( 4.2) | 0( 0.0) | 19( 2.5) | 0( 0.0) | 156( 4.5) | 6( 3.3) |
学校教育・教育支援業 | 14( 4.9) | 0( 0.0) | 14( 1.9) | 0( 0.0) | 84( 2.4) | 2( 1.1) |
その他 | 72(25.3) | 2(14.3) | 231(30.8) | 19(41.3) | 737(21.1) | 49(26.8) |
合計 | 285( 100) | 14( 100) | 749( 100) | 46( 100) | 3,498( 100) | 183( 100) |
(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
(注2) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は娯楽業,金融・保険業等である。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
3 勧告・指導件数の行為類型別内訳
令和2年度の勧告・指導件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が13件(92.9%)と最も多い(表3参照)。
行為類型 | 令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
減額 | 40(14.0) | 1(7.1) | 218(29.1) | 15(32.6) | 390(11.1) | 32(17.5) |
買いたたき | 278(97.5) | 13(92.9) | 668(89.2) | 40(87.0) | 3,077(88.0) | 156(85.2) |
役務利用又は利益提供の要請 | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 21(2.8) | 0( 0.0) | 70( 2.0) | 5( 2.7) |
本体価格での交渉の拒否 | 3( 1.1) | 1( 7.1) | 21( 2.8) | 2( 4.3) | 275( 7.9) | 15( 8.2) |
勧告・指導件数(注2) | 285 | 14 | 749 | 46 | 3,498 | 183 |
(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
(注2) 「勧告・指導件数」は,勧告及び指導の合計件数(第1表参照)。1事業者に対して複数の行為について措置を採っている場合があるため,各行為類型の件数の合計値は,「勧告・指導件数」と一致しない。
(注3) ( )内の数値は,勧告・指導件数に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,その合計は100とならない。
4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
令和2年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者17名から,特定供給事業者222名に対し,総額1445万円の原状回復が行われた(表4参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の原状回復額の推移については,参考参照)。
年 度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注1) | |||
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全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
原状回復を行った特定事業者数 | 279名 | 17名 | 276名 | 15名 | 2,039名 | 103名 |
原状回復を受けた特定供給事業者数 | 46,504名 | 222名 | 68,951名 | 1,905名 | 276,515名 | 4,250名 |
原状回復額 | 7億3257万円 | 1445万円 | 38億2122万円 | 5261万円 | 81億9461万円 | 3億4909万円 |
(注1) 平成26年4月から令和3年3月までの累計。
(注2) 原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
5 転嫁拒否行為等に関する相談件数
転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,管内において,令和2年度は6件の相談に対応した(表5参照)。
令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注1) | |
---|---|---|---|
全国 | 553 | 2,102 | 9,131 |
東北地区 | 6 | 50 | 181 |
(注1) 平成25年4月から令和3年3月までの累計。
(注2) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談並びに情報提供を含む。
6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,令和2年度は132名の事業者及び203の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(表6参照)。
令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業者 | 事業者団体 | 事業者 | 事業者団体 | 事業者 | 事業者団体 | |
全国 | 1,430 | 892 | 1,648 | 599 | 21,718 | 4,932 |
東北地区 | 132 | 203 | 170 | 142 | 903 | 496 |
(注) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
7 移動相談会
事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,令和2年度は移動相談会を1回実施した(表7参照)。
令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注) | |
---|---|---|---|
全国 | 30 | 85 | 418 |
東北地区 | 1 | 6 | 55 |
(注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組
1 公正取引委員会主催説明会
消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,令和2年度は1回実施した(表8参照)。
令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注) | |
---|---|---|---|
全国 | 30 | 74 | 353 |
東北地区 | 1 | 6 | 40 |
(注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
2 講師派遣
管内で開催された,商工会議所,商工会及び事業者団体等が開催する説明会等に,令和2年度は,公正取引委員会の職員を講師として1回派遣した(表9参照)。
令和2年度 | 令和元年度 | 累計(注) | |
---|---|---|---|
全国 | 1 | 59 | 638 |
東北地区 | 1 | 2 | 24 |
(注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出
消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出並びに届出書の記載方法等に関する相談を受け付けているところ,管内においては,令和2年度はいずれもなかった。
なお,令和3年3月末までに,管内において,転嫁カルテル3件,表示カルテル4件の合計7件の届出を受理し,このほか届出書の記載方法等に関して,15件の相談に対応した。
参考
別紙
主な指導事例
(令和2年4月~令和3年3月)
1 減額(第3条第1号前段)
森林整備事業等を営むA組合は,木材の伐採搬出業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,令和元年10月1日以後も本体価格に旧税率(8%)を適用して支払うことにより,本体価格に新税率(10%)を適用した消費税込みの金額から減じていた。
2 買いたたき(第3条第1号後段)
① 大規模小売事業者であり,家電製品等の小売業を営むB社は,除雪業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
② 大規模小売事業者であり,食料品等の小売業を営むC社は,駐車場等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月分以後の消費税込みの賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
③ 建築資材の卸売業を営むD社は,顧問業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
④ 不動産取引業を営むE社は,清掃業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
⑤ 出版業を営むF社は,原稿執筆業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
3 本体価格での交渉の拒否(第3条第3号)
建築及び土木工事業を営むG社は,建築工事を委託している事業者(特定供給事業者)との価格交渉において,消費税額の記載欄のない様式の請求書を指定することにより,平成26年4月1日以後,税込価格での交渉を余儀なくさせていた。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年6月22日)令和2年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について(PDF:101KB)
問い合わせ先
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