ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >令和3年 >6月 >

(令和3年6月23日)令和2年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和3年6月23日)令和2年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

令和3年6月23日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
  そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また,違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは,確約手続を適用し,事業者と協調的な問題解決を図っている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
  最近の5年間における近畿地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。

独占禁止法違反事件等の処理件数(単位:件)
年 度             平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
処理内容
審査件数 前年度からの繰越し 1 1 2 3   1
年度内新規着手 3 3 6 7   3
合    計 4 4 8 10   4
処理件数 法的措置 (注1) 排除措置命令等 1 0 1 1   1
その他 警 告  (注2) 0 0 0 0   0
注 意  (注3) 2 2 2 5   2
打 切 り  (注4) 0 0 2 3   0
小 計 2 2 4 8   2
合    計 3 2 5 9   3
次年度への繰越し 1 2 3 1   1

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令,課徴金納付命令及び確約計画の認定であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。

(注2)「警告」とは,排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。

(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。

(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1)  法的措置
  公正取引委員会は,ゲンキー株式会社(以下「ゲンキー」という。)に対し,ゲンキーの後記アの行為が独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがあるものとして,令和2年5月29日,確約手続通知を行ったところ,ゲンキーから確約計画の認定申請があった。
  なお,本認定は,ゲンキーの当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

  ア  違反被疑行為の概要
   ゲンキーは,遅くとも平成28年1月頃以降,平成30年12月頃までの間,ゲンキーが自ら販売する商品をゲンキーに直接販売して納入する事業者のうち,ゲンキーと継続的な取引関係にあるもの(以下「納入業者」という。)に対し,次の行為を行っていた。
  (ア)    新規開店,改装又は閉店(注1)に際し,納入業者に対し,これらを実施する店舗において,当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の移動,自社の従業員が定めた棚割りに基づく商品の陳列等の作業を行わせるため,あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該納入業者の従業員等を派遣させていた。
  (イ)    ゲンキーが一般消費者向けに販売するクリスマスケーキ又はお節料理について,納入業者に対し,ゲンキーと当該納入業者との取引に関係がないにもかかわらず,購入を要請していた。
  (ウ)a     自社が主催した「わくわくキャンペーン」と称する催事について,その実施に要する費用を確保するため,納入業者に対し,「わくわくキャンペーン協賛」等の名目で,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。
      b     自社の物流センターについて,その運営に要する費用を確保するため,当該物流センターを通じて納品する納入業者に「センターフィー」等の名目で提供させている料金の料率の引上げの実施に際し,納入業者に対し,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,引上げ後の料率を適用して算出した額の金銭の提供を要請していた。
      c     ゲンキーの物流センターへの商品の搬入を行う際にゲンキーが納入業者に使用させている「クレート」と称するケースについて,その購入に要する費用を確保するため,納入業者に対し,「クレート貸出し」等の名目で,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。
      d     バーコードラベル(注2)について,その発行等に要する費用を確保するため,納入業者に対し,「ラベル印刷代」等の名目で,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。
  (エ)    売行きが悪く在庫となった商品及び販売期間中に売れ残ったことにより在庫となった季節品(以下「売上不振商品」という。)について,納入業者に対し,売上不振商品を納入した当該納入業者の責めに帰すべき事由がなく,売上不振商品の購入に当たって当該納入業者との合意により返品の条件を定めておらず,かつ,当該納入業者から売上不振商品の返品を受けたい旨の申出がないにもかかわらず,その返品に応じるよう要請していた。
 (注1)「新規開店」とは,ゲンキーが,新たに店舗を設置(自社の既存の店舗を閉めて同所で建て替えること及び同所以外の場所に店舗を移転することを含む。)して,当該店舗の営業を開始することをいい,「改装」とは,ゲンキーが,自社の既存の店舗について,売場の移動,売場面積の拡縮,設備の改修等を行うことをいい,「閉店」とは,ゲンキーが,自社の既存の店舗について,営業を終了して,当該店舗を閉めることをいう。
 (注2)「バーコードラベル」とは,ゲンキーの物流センターへの商品の搬入を行う際に,ゲンキーが当該商品の配送先の店舗名,納入数量等を確認するため,ゲンキー又は納入業者が当該商品を入れた器物に貼付する,当該商品の配送先の店舗名等の情報を示すバーコードを記載したラベルをいう。
 
  イ  確約計画の概要
  (ア)    次の事項を取締役会で決議すること。
      a      前記ア(ア)から(エ)までの行為を取りやめていることを確認すること。
      b      前記ア(ア)から(エ)までの行為と同様の行為を行わないこと。
  (イ)     前記(ア)に基づいて採った措置を,納入業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。
  (ウ)     前記ア(ア)の行為に関する納入業者における金銭的価値を回復すること。
  (エ)     前記ア(ア)から(エ)までの行為と同様の行為を行わないこととし,この措置を今後3年間実施すること。
  (オ)     次の事項を行うために必要な措置を講じること。
      a      納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の自社の従業員に対する周知徹底
      b      納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
      c      独占禁止法違反行為に関与した役員及び従業員に対する処分に関する規程の改定
      d      独占禁止法違反行為に係る通報を行った者に対する適切な取扱いを定める規程の作成
      e      独占禁止法違反行為に係る通報制度の納入業者及び自社の従業員に対する周知
      f     法務・コンプライアンスに係る担当の取締役の新設
  (カ)     前記(ア),(イ),(ウ)及び(オ)の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。
  (キ)     前記(エ)の措置及び(オ)bに基づいて講じた措置の履行状況を,今後3年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。
 
  ウ     確約計画の認定
          公正取引委員会は,前記イの計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め,当該計画を認定した。

(2)  優越的地位の濫用
  公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
  令和2年度においては,近畿地区で5件の注意を行ったところ,その主な事例は以下のとおりである(注)
 (注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。
 
 ア 飲食店を運営するAは,取引先に対し,創業記念企画の際に配布する自社店舗で使用できるクーポン券等の作成費用について,年1回,算出根拠を説明することなく,創業記念企画の名目で協賛金の負担を要請していた。
 イ ホームセンターを運営し,日用品等の小売業を営むBは,納入業者に対し,商品に瑕疵が見付かった場合,当該瑕疵につき納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,返品していた。

(3)  不当廉売
    不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
      迅速に処理するとの上記方針の下,令和2年度においては,酒類及び石油製品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして近畿地区で17件の注意を行った。

(4)  その他
       次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。
 
   ア 医療機器の製造販売業を営むCは,自社が製造販売する医療機器について,小売業者に対し,Cが指定する価格以上で販売するよう小売業者の再販売価格を制限するとともに,購入者に付与するポイントを販売価格の一定割合以下とするよう小売業者の付与するポイントを制限していた。
   イ 制服等販売業者の協同組合であるDは,特定の卸売業者の取引先小売業者に対し,同特定卸売業者が販売する制服等を販売しないよう要請するなどして,同取引先小売業者と同特定卸売業者の取引を妨害していた。

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出
   独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
     公正取引委員会は,これら株式取得・所有,合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
   最近5年間における近畿地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数(単位:件)
  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
株式取得届出受理 13 15   8 19 15
合併届出受理   1   0   0   1   0
分割届出受理   2   0   1   6   1
共同株式移転届出受理   0   0   0   0   0
事業譲受け等届出受理   1   1   1   0   5
合計 17 16 10 26 21


2 協同組合届出
   中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
     最近5年間における近畿地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。
 

中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数(単位:件)
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
39 31 47 50 35

第3 広報・広聴活動 

   公正取引委員会は,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。

1   独占禁止政策協力委員制度
      競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
      令和2年度においては,(1)変化する社会経済環境における公正取引委員会に対する期待,(2)新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす経済や事業活動等への影響,事業者・消費者が直面する課題等,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制,(5)競争環境の整備に係る調査・提言,(6)消費税転嫁対策,(7)広報・広聴活動などについての意見聴取をそれぞれ行った。
 
2   有識者との懇談会
      各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。令和2年度においては,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議により開催した。
      近畿地区では,令和2年度は奈良市において,奈良商工会議所等の経済団体,報道機関,弁護士会の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施した。
      なお,例年,懇談会と同時に開催している講演会は,新型コロナウイルス感染症対策として,開催しなかった。
      このほか,近畿中国四国事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており,令和2年度は大津市及び大阪市において計2回,対面又はウェブ会議により開催した。また,大阪弁護士会との懇談会を1回開催した。
 
3   独占禁止法説明会等
      公正取引委員会は,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議による説明会等も実施した。
      近畿地区では,令和2年度は独占禁止法に関する説明会等を11回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を16回実施した。
 
4   独占禁止法教室(出前授業)
      将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議による開催や公正取引委員会の職員による講義の様子をあらかじめ収録したデータの提供も行った。
      近畿地区では,令和2年度は中学生向け独占禁止法教室を2回,大学生等向け独占禁止法教室を14回それぞれ開催した。
 
5   消費者セミナー
      一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議による勉強会等も実施した。
      近畿地区では,令和2年度は滋賀県東近江市,大阪市(3か所),大阪府東大阪市(2か所),兵庫県姫路市,同県加古川市及び同県加古郡播磨町の計9か所において,消費者セミナーを開催した。
 
6   相談業務
      公正取引委員会は,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
      最近5年間における近畿地区の相談受付件数は次のとおりである。

 
相談受付件数(単位:件)
  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
独占禁止法 700 765 828 1,104 878
下 請 法 1,091 1,107 1,096 1,151 1,189
合   計 1,791 1,872 1,924 2,255 2,067

関連ファイル

問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第一審査課
電話 06-6941-2193(直通)

第2に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所経済取引指導官
電話 06-6941-2174(直通)

第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所総務課
電話 06-6941-2173(直通)

ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html

ページトップへ