令和3年6月24日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和2年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については,公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和2年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が4件であった(令和2年度の主要な指導事件は別紙参照)。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | |
表示事件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 |
2 表示事件
令和2年度に処理した表示事件は,有利誤認(景品表示法第5条第2号) が4件であった。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
有利誤認 (第5条第2号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 (延べ数) |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3 景品事件
令和2年度に処理した景品事件はなかった。
事 件 | 措置命令 | 指 導 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | |
懸賞景品告示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
総付景品告示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は,①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
令和2年度に北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて同庁が行った指導は4件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和2年度に受け付けた相談件数は144件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,③食品の表示に関する相談,④商品の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
札幌市(令和2年7月及び令和3年2月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明する消費者セミナーを開催した。
また,北海道地区に所在する消費者団体に対して,消費者セミナーへの講師派遣に係る案内を送付するなど,同セミナーの開催に向けて積極的に取り組み,消費者団体からの依頼に応じて,札幌市,北広島市及び河西郡芽室町において開催された同セミナーに講師を派遣した。
さらに,北海道地区に所在する適格消費者団体と札幌市内の私立大学による連携講座に講師を2回派遣するとともに,当該適格消費者団体との間で,最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(令和2年7月及び10月)に参加し,また,「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和2年11月オンラインにより開催)及び「消費者行政ブロック会議(北海道・東北・中部・北陸ブロック)」(令和2年11月オンラインにより開催)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,北海道庁の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,北海道地区の景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
令和2年度の主要な指導事件(別紙)
○ 表示事件(有利誤認〔景品表示法第5条第2号〕)
事 件 概 要 |
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A社は,ユニット○○と称する○○名分のスポーツイベントの観戦券(以下「本件役務」という。)を提供するに当たり,自社ウェブサイト,パンフレット等において ⑴ ユニット○○ ¥△△!! 通常価格で購入すると¥□□×○○名様分=¥●● ユニット○○なら▲▲円分お得等と表示することにより,あたかも,同種の観戦券○○名分を通常価格と称する価額で購入すると●●円であって,本件役務を購入すれば,当該通常価格で購入するよりも▲▲円分安く購入できるかのように表示していたが,実際には,▲▲円分安く購入できるものではなかった。 ⑵ どこの席種でも通常価格より■■円分以上お得です等と表示することにより,あたかも,本件役務を購入すれば,全ての席種について,通常価格と称する価額で購入するよりも■■円以上安く購入できるかのように表示していたが,実際には,大部分の席種について,■■円分以上安く購入できるものではなかった。 |
B社は,食品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,通常価格(税込)〇〇円 販売価格(税込)△△円と,実際の販売価格に当該価格を上回る通常価格と称する価額を併記することにより,あたかも,通常価格と称する価額は,自社が当該ウェブサイトにおいて本件商品について通常販売している価格であり,実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが,実際には,通常価格と称する価額は,自社が当該ウェブサイトにおいて本件商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。
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(注)表示内容等を一部加工して記載。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年6月24日)令和2年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等(PDF:300KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(代表)
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