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(令和3年3月12日)ビー・エム・ダブリュー株式会社から申請があった確約計画の認定について

(令和3年3月12日)ビー・エム・ダブリュー株式会社から申請があった確約計画の認定について

令和3年3月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,ビー・エム・ダブリュー株式会社(以下「ビー・エム・ダブリュー」という。)から独占禁止法第48条の7第1項の規定に基づき申請された確約計画が,独占禁止法の規定に違反する疑いのある後記2の行為が排除されたことを確保するために十分なものであり,かつ,その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め,本日,同法第48条の7第3項の規定に基づき当該計画を認定(注1)(注2)した。
 当該申請は,公正取引委員会が同法第48条の6の規定に基づき令和2年12月14日に行った,ビー・エム・ダブリューの後記2の行為が同法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがある旨の通知を受けたビー・エム・ダブリューによって,確約計画の認定を求めてなされたものである。
 なお,本認定は,公正取引委員会がビー・エム・ダブリューの当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。
(注1) 確約計画の認定は,確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという,独占禁止法に基づく行政処分である。
(注2) 公正取引委員会は,認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には,独占禁止法第48条の9第1項の規定により当該認定を取り消し,確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。

1 申請者の概要

法人番号 1010001113922
名称 ビー・エム・ダブリュー株式会社
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
代表者 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン

2 違反被疑行為の概要

 ビー・エム・ダブリューは,平成27年1月頃以降,令和元年12月頃までの間,継続的に取引しているディーラー(注3)のうちの大部分のディーラーに対し,BMW新車(注4)について,当該ディーラーのこれまでの販売実績等からみて当該ディーラーが到底達成することができない販売計画台数案を策定し,当該ディーラーとの間で十分に協議することなく販売計画台数を合意させるとともに,当該販売計画台数を達成させるために,当該ディーラーがBMW新車を販売する上で必要となる事業用車両(注5)の台数を超えてBMW新車を当該ディーラーの名義で新規登録(注6)することを要請していた。
(注3) ビー・エム・ダブリューとの間で自動車(自動二輪車を除く。)を対象とするBMWディーラー契約を締結し,当該BMWディーラー契約で規定される自動車(以下「BMW車両」という。)をビー・エム・ダブリューから購入して客に販売する事業者をいう。
(注4) BMW車両の新車をいう。
(注5) ディーラーが,試乗車(購入を検討する客に試乗させるための自動車をいう。),代車(客からBMW車両の点検・整備を請け負う際に,当該客の利用に供するための自動車をいう。)等として,自社の事業に用いるBMW車両をいう。
(注6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条及び第8条の規定に基づく登録をいう。

3 ディーラーについて

 ディーラーの大部分は,その売上高の大部分がBMW車両の販売に係る事業によって占められていた。そして,ビー・エム・ダブリューから,販売計画台数を達成するために自社が必要とする事業用車両の台数を超えてBMW新車を自社の名義で新規登録するよう要請を受けたディーラーの中には,自社の利益にならないと考えた場合であっても,BMW新車を自社の名義で新規登録した上で当該BMW新車を事業用車両として使用せずに中古車として販売するものもいた。

4 確約計画の概要

⑴ 次の事項を取締役会において決議すること。

 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。

 イ 前記2の行為と同様の行為を行わないこととし,この措置を今後3年間実施すること。

⑵ 前記⑴に基づいて採った措置を,ディーラーに通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

⑶ 前記2の行為と同様の行為を行わないこととし,この措置を今後3年間実施すること。

⑷ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。

 ア ディーラーとの取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底

 イ ディーラーとの取引に関する独占禁止法の遵守についての自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

 ウ 販売計画台数については,各ディーラーの販売実績や,当該ディーラーが所在する地域におけるBMW新車の販売見込みなど,ディーラーごとに合理的な根拠を基に案を策定して当該案についてディーラーと十分な協議を行った上で販売計画台数を合意することに係るガイドラインを策定し,当該ガイドラインを各ディーラーに周知した上で,当該ガイドラインに基づいて販売計画台数案の策定及び販売計画台数に関する各ディーラーとの十分な協議を行うこと。

 エ ディーラーが自ら望んでおらず,かつ,経済的な利益が得られる合理的な見込みがないにもかかわらず,販売計画台数達成のためにBMW新車を当該ディーラーの名義で新規登録するようにディーラーに対して要請することがないよう,自社内における周知活動及び従業員への教育を十分に行うこと。

 オ 自社による独占禁止法に違反する可能性がある行為についてディーラーが通報できる外部窓口を設けること。

⑸ 前記⑴,⑵及び⑷の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。

⑹ 前記⑶の措置並びに⑷イ及びエに基づいて講じた措置の履行状況を,今後3年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。

5 確約計画の認定

 公正取引委員会は,前記4の計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め,当該計画を認定した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課上席
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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