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(令和3年3月30日)高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和3年3月30日)高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和3年3月30日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、高知県農業協同組合(以下「JA高知県」といいます。)に対し、同組合が供給する米に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

  名称    高知県農業協同組合(法人番号2490005003492)
  所在地   高知市五台山5015番地1
  代表者   代表理事 秦泉寺 雅一
  設立年月  平成7年4月
  出資金   110億894万8000円(令和3年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 JA高知県が供給する「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米及び内容量5kgの袋詰精米、「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称する内容量10kgの袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称する内容量5kgの袋詰精米の各商品(以下これらを併せて「本件4商品」という。)

(2) 対象表示

ア  表示の概要

(ア) 表示媒体

     容器包装

(イ) 表示期間

     別表「表示期間」欄記載の期間

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙4)

 例えば、「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米の容器包装において、「特別栽培米」、「農林水産省新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、別表「表示期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省のガイドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用する農薬及び化学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培米が使用されているかのように示す表示をしていた。

イ  実際

 本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その全部又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法により生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により生産された慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」[平成29年6月28日策定]の水準で生産された米をいう。)が使用されていた。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件4商品の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、
 実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹
 底すること。

イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後,同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課食品表示対策室
 電話 03-3507-9144
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
 電話 087-811-1754
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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