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(令和3年3月31日)株式会社GSDに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和3年3月31日)株式会社GSDに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和3年3月31日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社GSD(以下「GSD」といいます。)に対し、同社が供給する「ION(イオン) MEDIC(メディック) O-RELA(オーリラ)」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称   株式会社GSD(法人番号7390001008955)
所在地  山形県新庄市金沢1573番地の3
代表者  代表取締役 横倉 清治
設立年月 平成6年2月
資本金  1000万円(令和3年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」という。) 

ア 「GSD-208」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品(以下「オーリラ208」という。)
イ 「GSD-209N」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品(以下「オーリラ209N」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
(ア)  表示媒体
a   パンフレット
b   「ION MEDIC O-RELA」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
c   「Ameba」と称するウェブサイトにおける「PockyBear」と称する自社ブログ(以下「自社ブログ」という。)

(イ)  表示期間
a   パンフレット
 平成31年4月1日から令和2年2月29日
b   自社ウェブサイト
 令和2年2月14日
c   自社ブログ
 令和2年2月14日

(ウ)  表示内容(別紙1ないし別紙3)
a   パンフレット
 別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作用により、オーリラ208は50畳の空間、オーリラ209Nは20畳から30畳の空間において、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去及び付着したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣類等の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b 自社ウェブサイト
 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、オーリラ208のマイナスイオンの発生量は2000万個/cm³以上、オーリラ209Nのマイナスイオンの発生量は1000万個/cm³以上であって、本件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作用により、オーリラ208は50畳の空間、オーリラ209Nは20畳から30畳の空間において、PM2.5、花粉、黄砂等を分解する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を不活性化する効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、脱臭効果、並びに新型コロナウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
c 自社ブログ
 別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作用により、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、及び浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
 前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、GSDに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

ウ 打消し表示
 前記ア(ウ)aの表示について、別表4「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、小さな文字で記載されているものであること等から、一般消費者が前記ア(ウ)aの表示から受ける本件2商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話     03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
 電話     022-225-7096
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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