ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >令和3年 >11月 >

(令和3年11月29日)G7エンフォーサーズ・サミットの開催及び「要約」の公表について

(令和3年11月29日)G7エンフォーサーズ・サミットの開催及び「要約」の公表について

令和3年11月29日
公正取引委員会

 令和3年4月28日に採択されたG7デジタル・技術大臣会合の大臣宣言において,「デジタル競争に関する協力深化」が重要な取組の一つに挙げられ,デジタル競争に関する取組を支援するため,英国競争・市場庁(以下「CMA」という。)に,令和3年にG7の競争当局(注1)の会合を開催するよう要請された。
これを受けて,CMAは,令和3年11月29日及び30日,G7の競争当局及び招待国の競争当局(注2)(以下まとめて「G7等の競争当局」という。)のトップが出席する「エンフォーサーズ・サミット」(Enforcers Summit)を開催(対面〔英国・ロンドン〕及びウェブのハイブリッド形式)する。同サミットには,公正取引委員会から古谷委員長が出席する予定である。
 エンフォーサーズ・サミットにおいては,大規模なデジタルプラットフォーム,アプリストア,オンラインマーケットプレイス,デジタル広告,モバイルエコシステム,クラウドコンピューティング,アルゴリズムなどに関連する問題を含む,デジタル分野に関する様々な問題について,G7等の競争当局のトップが議論を行う予定である。また,G7等の競争当局間で連携する可能性のある分野等についても検討が行われる。

(注1)競争・市場保護委員会(イタリア),競争委員会(フランス),連邦カルテル庁(ドイツ),競争局(カナダ),競争・市場庁(英国),司法省(米国),競争総局(欧州委員会),連邦取引委員会(米国)及び公正取引委員会(日本)のことをいう。
(注2)本年のG7に招待国として参加した,オーストラリア,インド,韓国及び南アフリカの各競争当局である,競争・消費者委員会(オーストラリア),競争委員会(インド),公正取引委員会(韓国)及び競争委員会(南アフリカ)のことをいう。

 エンフォーサーズ・サミットの開催に当たり, G7等の競争当局は共同で,「デジタル市場における競争を促進するための各当局の取組の要約(Compendium)」(別添)を本日公表した。同要約においては,デジタル市場における競争上の問題に対処するための各競争当局の活動を概観するとともに,共通の取組等に焦点を当てている。
 同要約では,G7等の競争当局の共通の取組等として,例えば以下のものが挙げられている。
① 調査,研究又は法執行
② 技術専門家を擁するチームの設立
③ 法執行ツールの強化や新しい規制の導入のための法改正の検討又は実施
④ 国内的及び国際的な規制における協力

※令和3年12月2日,本文,上から1行目,9行目に誤植がありましたので,修正しました。
修正前:1行目「デジタル競争に関する競争深化」9行目「G7等競争当局」
修正後:1行目「デジタル競争に関する協力深化」9行目「G7等の競争当局」

 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局
官房国際課 電話 03-3581-1998(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ