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(令和4年8月9日)携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査の開始について

(令和4年8月9日)携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査の開始について

令和4年8月9日
公正取引委員会

1 調査の趣旨・目的
 公正取引委員会は、携帯電話市場について数次の実態調査を実施しており、令和3年6月に「携帯電話市場における競争政策上の課題について(令和3年度調査)」を公表した。その調査結果を踏まえ、MNO(Mobile Network Operator)(注1)3社(株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社)に対し自主的な点検及び改善を要請し、各社から令和3年10月に改善結果等について報告があったところである。
 しかしながら、その後、携帯電話端末のいわゆる「1円販売」といった極端な廉価販売という新たな問題が指摘されており、このような販売方法は、通信料金と端末販売代金の分離下においては、不当廉売につながるおそれのある販売方法とも見られることから、「1円販売」について、販売代理店における足許の状況・広がりを把握するとともに、「1円販売」を可能としている取引構造及び流通実態を明らかにすべく調査を開始することとした。
 調査の結果、不当廉売等につながるおそれがある事例や取引慣行等が認められた場合には、独占禁止法上・競争政策上の考え方を明らかにする。

2 調査対象及び調査手法
 ①MNO4社(注2)及び②MNO4社の販売代理店への書面調査等並びに③MVNO(Mobile Virtual Network Operator)(注3)及び④中古端末販売業者等へのヒアリング調査等を予定している。

(注1)MNOとは、電気通信役務としての移動体通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動体通信サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。)又は運用している者である。
(注2)株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社の4社をいう。
(注3)MVNOとは、①MNOの提供する移動体通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動体通信サービスを提供する電気通信事業者であって、②当該移動体通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者である。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)
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