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(令和4年12月22日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンによるプライベート・ブランド製造委託に関する「商品案内作成代」への対応について

(令和4年12月22日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンによるプライベート・ブランド製造委託に関する「商品案内作成代」への対応について


令和4年12月22日
公正取引委員会
 

 公正取引委員会は、令和4年9月9日に行った株式会社エスアイシステム(以下「エスアイシステム」という。)に対する下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)上の勧告(注1)において、エスアイシステムが株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパン」という。)から「商品案内作成代」(注2)を徴収されており、その金額をプライベート・ブランド(注3)製造委託先の下請事業者に支払うべき下請代金の額から減じていたと認定した。このため、公正取引委員会は、セブン-イレブン・ジャパンによる「商品案内作成代」の徴収に係る独占禁止法上の優越的地位の濫用の観点(注4)からみた問題の有無について事実確認するため、セブン-イレブン・ジャパンに資料を求めるなどした。
 こうした中、セブン-イレブン・ジャパンから、エスアイシステムとの取引を含むプライベート・ブランド製造委託に関する「商品案内作成代」の徴収を取りやめ、当該商品案内作成代を徴収していた取引先に対して、その旨を通知するなどの措置を自発的に講じた旨の報告があった。
 公正取引委員会において、その内容を検討したところ、当該徴収の取りやめにより、プライベート・ブランド製造委託に関する「商品案内作成代」の徴収について、優越的地位の濫用の観点からの懸念はなくなったものと認められたことから、これ以上の対応は行わないこととした。
 公正取引委員会としては、サプライチェーンの中で行われる下請法又は独占禁止法違反事件について、上流又は下流での行為に原因がある場合においては、上流又は下流での行為に対しても下請法又は独占禁止法上の問題の有無の確認などの監視を行い、サプライチェーン全体での公正かつ自由な競争環境の確保に努めることとする。
 

(注1) 令和4年9月9日、公正取引委員会は、エスアイシステムに対して、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたため、同法第7条第2項の規定に基づき勧告を行った。
(注2) セブン-イレブン・ジャパンは、新商品やリニューアル商品を発売する際に、当該商品の販売を推奨するための商品案内を作成し、セブン-イレブンの各店舗に商品案内を配信する費用を「商品案内作成代」と称していた。
(注3) セブン-イレブン・ジャパン等が保有し又は使用権を有する商標である「セブンプレミアム商標」が付された、いわゆるPB(プライベート・ブランド)商品に加え、セブン-イレブン店舗向けにメーカーが開発・製造している商品等を基に規格・品質等の仕様が変更されている商品(「NB留型(エヌビーとめがた)商品」と称される。)が該当する。
(注4) エスアイシステムは資本金が4億円であり、下請法上の下請事業者には該当しないところ、セブン-イレブン・ジャパンがエスアイシステムに対して「商品案内作成代」を徴収する場合、①セブン-イレブン・ジャパンがエスアイシステムに対して優越的な地位にあり、②不当な経済上の利益提供要請を行う場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当することとなる。 
 

(参考)

法 人 番 号  1010001088181
名   称  株式会社セブン-イレブン・ジャパン
本店所在地  東京都千代田区二番町8番地8
代 表 者  代表取締役 永松 文彦

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課上席
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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