令和4年2月9日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社(以下「タイガー魔法瓶」といいます。)に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号3120001015362)
所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号
代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡
設立年月 昭和24年5月
資 本 金 8000万円(令和4年2月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
令和2年9月30日から令和3年1月20日までの間
ウ 表示内容(別紙1及び別紙2)
例えば、令和2年10月10日から同月26日までの間、同年11月2日、同月9日、同月16日、同月23日及び同月30日に、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。
エ 実際
本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。
(3) 課徴金対象期間
令和2年9月30日から令和3年7月20日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
タイガー魔法瓶は、本件商品について、不当表示の防止等を図るための表示内容の確認を十分に行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
タイガー魔法瓶は、令和4年9月12日までに、588万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年2月9日)タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(PDF:2.07MB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ https://www.caa.go.jp/