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(令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和4年6月9日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社あきんどスシロー(以下「あきんどスシロー」といいます。)に対し、同社が供給する「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社あきんどスシロー(法人番号4010001148370)
所 在 地 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号
代 表 者 代表取締役 新居 耕平
設立年月  平成24年7月
資 本 金   1億円(令和4年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 「スシロー」と称する別表1-1ないし別表1-3記載の各店舗において供給する下記アないしウの各料理
ア 令和3年9月8日から同月20日までの期間において実施した「世界のうまいもん祭」と称するキャンペーン(以下「本件企画①」という。)の対象料理のうち、「新物!濃厚うに包み」と称する料理(以下「本件料理①」という。)
イ 令和3年9月8日から同年10月3日までの期間において実施した「匠の一皿 独創/とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称するキャンペーン(以下「本件企画②」という。)の対象料理のうち、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理(以下「本件料理②」という。)
ウ 令和3年11月26日から同年12月12日までの期間において実施した「冬の大感謝祭 冬のうまいもん」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理(以下「本件料理③」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
   (ア)  表示媒体及び表示期間     

 
本件料理①
本件料理②
本件料理③
表示媒体
自社ウェブサイト及び地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル
自社ウェブサイト
自社ウェブサイト及び地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル
表示期間
別表2-1「表示期間」欄記載のとおり
令和3年9月8日から同月17日までの間
別表2-3「表示期間」欄記載のとおり

   (イ)  表示内容
    a 本件料理①(別紙1及び別紙2)
 例えば、令和3年9月14日から同月20日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「新物!濃厚うに包み100円(税込110円)」、「9月8日(水)~9月20日(月・祝)まで!売切御免!」等と表示するなど、別表2-1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和3年9月8日から同月20日までの間、「スシロー」と称する店舗(以下「本件店舗」という。)において、本件料理①を提供するかのように表示していた。
  b 本件料理②(別紙3)
 令和3年9月8日から同月17日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り 480円(税込528円)」、「9月8日(水)~10月3日(日)まで 売切御免!」等と別表2-2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和3年9月8日から同年10月3日までの間、本件店舗において、本件料理②を提供するかのように表示していた。
  c 本件料理③(別紙4ないし別紙8)
 例えば、令和3年11月24日から同年12月10日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「旬冬の味覚!豪華かにづくし780円(税込858円)1日数量限定」、「新登場の『三重尾鷲ぶりとろのレアしゃぶ』や、スシローとっておきのかにを集めた『冬の味覚!豪華かにづくし』など、冬の味覚を大満喫!今だけの旨さを是非ご賞味ください!」、「●対象期間 2021年11月26日(金)~12月12日(日) 期間限定!売切御免!」等と表示するなど、別表2-3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和3年11月26日から同年12月12日までの間、本件店舗において、本件料理③を提供するかのように表示していた。
イ 実際
 (ア)  本件料理①
 あきんどスシローは、本件料理①の材料であるうにの在庫が本件企画①の実施期間の途中に足りなくなる可能性があると判断したため、令和3年9月13日に、同月14日から同月17日までの4日間は本件店舗における本件料理①の提供を停止することを決定し、本件店舗の店長等に対しその旨周知し、その後、前記決定に基づき、別表1-1「店舗名」欄記載の各店舗において、同表「終日提供されなかった日」欄記載の日に本件料理①を提供しなかった(注1)。
 (イ)  本件料理②
 あきんどスシローは、本件料理②の材料であるうにの在庫が本件企画②の実施期間の途中に足りなくなる可能性があると判断したため、令和3年9月13日に、同月18日から同月20日までの3日間は本件店舗における本件料理②の提供を停止することを決定し、本件店舗の店長等に対しその旨周知し、その後、前記決定に基づき、別表1-2「店舗名」欄記載の各店舗において、同表「終日提供されなかった日」欄記載の日に本件料理②を提供しなかった(注2)。
 (ウ)  本件料理③
 あきんどスシローは、別表1-3「店舗名」欄記載の各店舗において、同表「終日提供されなかった日」欄記載の日に、本件料理③を提供するための準備をしておらず、取引に応じることができないものであった(注3)。
(注1)令和3年9月14日から同月17日までの期間において、本件料理①を終日提供しなかった日がある店舗は別表1-1「店舗名」欄記載の583店舗である。
(注2)令和3年9月18日から同月20日までの期間において、本件料理②を終日提供しなかった日がある店舗は別表1-2「店舗名」欄記載の540店舗である。
(注3)令和3年11月26日から同年12月12日までの期間において、本件料理③を終日提供しなかった日がある店舗は別表1-3「店舗名」欄記載の583店舗である。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの各表示は、それぞれ、前記⑵イのとおりであって、合理的理由がないのに実際には取引する意思がない場合の本件料理①若しくは本件料理②についての表示又は取引を行うための準備がなされていない場合の本件料理③についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
 電話 06-6941-2175
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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