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(令和4年6月15日)令和3年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

(令和4年6月15日)令和3年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

令和4年6月15日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和3年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和3年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が7件であった(令和3年度の主要な指導事件は別紙参照)。

表1 事件処理件数 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度
表示事件 0 0 0 0 4 5 4 5
景品事件 0 0 ‐ (注) ‐ (注) 0 2 0 2
合 計 0 0 0 0 4 7 4 7
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。


2 表示事件

 令和3年度に処理した表示事件は5件で、事件処理件数全体の大部分(約71%)を占めた。
 その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が4件であった。

表2 表示事件の内訳 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度
優良誤認
(第5条第1号)
0 0 0 0 0 1 0 1
有利誤認
(第5条第2号)
0 0 0 0 4 4 4 4
第5条第3号に基づく告示
(第5条第3号)
0 0 - (注) - (注) 0 0 0 0
合 計
(延べ数)
0 0 0 0 4 5 4 5
(注) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。


3 景品事件

 令和3年度に処理した景品事件は2件(事件処理件数全体の約29%)であった。

表3 景品事件の内訳 (単位:件)
事  件 措置命令 指  導 合  計
2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度
懸賞景品告示 0 0 0 1 0 1
総付景品告示 0 0 0 1 0 1
合 計 0 0 0 2 0 2

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和3年度に北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は5件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和3年度に受け付けた相談件数は164件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、③食品の表示に関する相談、④商品の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。
 また、景品類に関する相談の内容としては、①スタンプラリーに関する相談、②アプリ登録を利用した場合における景品提供に関する相談などもみられた。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和3年度において、北海道地区に所在する消費者団体及び大学に対して、景品表示法等の内容を説明するセミナーへの講師派遣に係る案内を送付するなど、同セミナーの開催に向けて積極的に取り組み、消費者団体及び大学からの依頼に応じて、札幌市(令和3年7月)、釧路市(同月)及び帯広市(同年12月)において開催された同セミナーに、計3回講師を派遣した。
 なお、北海道事務所は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインによる講師派遣の実施にも取り組んでいる。
 また、札幌市(令和3年11月及び令和4年3月)において、一般消費者等を対象に、セミナーを開催した。
 さらに、北海道地区に所在する特定適格消費者団体との間で、最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から、札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(令和3年4月及び10月)に参加し、また、「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(同年6月(書面により開催)及び11月(オンラインにより開催))及び「消費者行政ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(同年11月(オンラインにより開催))に参加し、食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど、関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 そのほか、北海道の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い、北海道地区の景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
 

令和3年度の主要な指導事件(別紙)

1 表示事件

(1)優良誤認(景品表示法第5条第1号)

事 件 概 要

 A社は、温浴施設の利用役務を提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、源泉かけ流しと表示することにより、あたかも、当該温浴施設に設置した浴槽を満たしている温水が源泉そのものであるかのように示す表示をしていたが、実際には、浴槽を満たしている温水は源泉そのものといえるものではなく、循環ろ過、加水及び加温している温水を使用しているものであった。

(注) 指導事件については、表示内容等を一部加工して記載(以下同じ。)。

(2)有利誤認(景品表示法第5条第2号)

事 件 概 要

 B社は、食品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、通常価格〇〇円(税込) 販売価格△△円(税込)と、実際の販売価格に当該価格を上回る通常価格と称する価額を併記することにより、あたかも、通常価格と称する価額は、自社が当該ウェブサイトにおいて本件商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、通常価格と称する価額は、自社が任意に設定したものであって、自社において販売された実績のないものであった。

 C社は、衣料品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり、自社ウェブサイト及びダイレクトメールの方法により配布したチラシにおいて、ご成約特典 〇〇無料と表示することにより、あたかも、本件商品の取引成約者に対して、本件商品とは別の衣料品である〇〇を無料で提供するかのように表示していたが、実際には、〇〇の仕立ての代金△△円を別途支払わなければ、〇〇が無料で提供されるものではなかった。

2 景品事件

(1)懸賞景品告示

事 件 概 要

 D社は、食品を〇〇円以上購入した者を対象に、抽選により、ゲーム機(△△円相当)等を提供することを企画し、これを実施した。
 当該企画において、懸賞に係る取引の価額は〇〇円と認められることから、懸賞により提供することができる景品類の最高額は●●円(食品の取引価額の20倍)であるところ、提供された景品類の価額は、これを超えるものであった。

(2)総付景品告示

事 件 概 要

 E社は、衣料品の販売に関して、〇〇円以上購入の取引成約者に対して、もれなく装飾品等(△△円相当)を提供することを企画し、これを実施した。
 これは、当該企画により提供することができる景品類の上限額●●円(衣料品の取引価額〇〇円の2/10)を超えるものであった。

 

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(代表)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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