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(令和4年6月16日)令和3年度における四国地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和4年6月16日)令和3年度における四国地区の独占禁止法の運用状況等について

令和4年6月16日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
四国支所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。) 

 最近の5年間における四国地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。

独占禁止法違反事件等の処理件数(単位:件)

処理内容/年度

H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度
R3
年度
審査件数
前年度からの繰越し
0 0 0 1
年度内新規着手
0 4 2 1
合計
0 4 2 2
処理件数

法的措置
(注1)

排除措置命令等

0 0 0 0

その他

警告(注2)

0 1 0 0

注意(注3)

0 2 1 2

打切り(注4)

0 1 0 0

小計

0 4 1 2

合計

0 4

1

2
次年度への繰越し
0 0 1 0

(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1) 優越的地位の濫用

 公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 なお、令和3年度においては、四国地区で4件の注意を行ったところ、その主な事例は以下のとおりである(注)。
(注) 次の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。

ア  ホームセンター業を営むAは、納入業者に対し、改装開店及び棚替えの際に、他社商品を含む商品の陳列作業等
 を行わせているにもかかわらず、日当や交通費等の納入業者が従業員等を派遣するために通常必要となる費用を負
 担していなかった。
イ  ホームセンター業を営むBは、納入業者に対し、店舗改装及び棚替えに伴い定番商品から外れた商品について、
 商品の返品によって通常生ずべき損失を負担することなく返品していた。
ウ  ホームセンター業を営むCは、納入業者に対し、返品を断った納入業者の商品を値引きして販売する際に、利益
 の減少に対処するため、実際の納入価格と値引販売での売価を前提とした場合に想定される納入価格との差額の負
 担を要請し、支払代金から減額していた。

(2) 不当廉売

 不当廉売は、総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか、不当に低い価格で販売することにより、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり、独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
 なお、迅速に処理するとの上記方針の下、令和3年度においては、石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして四国地区で3件の注意を行った。

(3) その他

 次の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア  歯科医師の団体Dは、会員である歯科医師が行う広告について、折込広告等の印刷物による広告は診療所を新規
 開設した際の1回のみに限定して行うこと、屋外看板等による広告は診療所の敷地内で行うことを広告する際の条
 件としていたほか、これら以外の広告を原則として禁止していた。
イ  獣医師の団体Eは、会員である獣医師に対し、狂犬病予防注射の接種料金を統一するよう要請していた。
 

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。公正取引委員会は、これら株式取得・所有、合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における四国地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数(単位:件)
 
H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度
R3
年度
株式取得届出受理
0
2 0 1
合併届出受理
0
0 0 0
分割届出受理
0
0 0 0
共同株式移転届出受理
0
0 0 0
事業譲受け等届出受理
0
0 0 0
合計
0
2 0 1

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における四国地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項に基づく届出件数(単位:件)
H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度
R3
年度
11
19 16 20 22

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 令和3年度においては、(1)公正取引委員会に対する期待、(2)経済のデジタル化の進展と競争政策の役割、(3)優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(4)競争環境の整備に係る調査・提言、(5)公正取引委員会の広報・広聴活動の改善点などについての意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。令和3年度においては、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議により開催した。
 四国地区では、令和3年度は、香川県商工会議所連合会等の経済団体、消費者団体、学識経験者等の高松市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施した。
 なお、例年、懇談会と同時に開催している講演会は、新型コロナウイルス感染症対策として、開催しなかった。
 このほか、四国支所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和3年度は徳島県三好市、香川県綾歌郡宇多津町及び愛媛県大洲市長浜町において計3回開催した。また、高知市において弁護士会との懇談会を開催した。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による説明会等も実施した。
 四国地区では、令和3年度は独占禁止法に関する説明会等を3回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を20回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による開催や公正取引委員会の職員による講義の様子をあらかじめ収録したDVDの貸出しも行った。
 四国地区では、令和3年度は中学生向け独占禁止法教室を11回、大学生向け独占禁止法教室を6回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による勉強会等も実施した。
 四国地区では、令和3年度は高松市、香川県観音寺市、同県東かがわ市、同県三豊市及び同県香川郡直島町の計5か所において消費者セミナーを開催したほか、高知県内の一般消費者を対象としてウェブ会議による消費者セミナーも開催した。

6 一日公正取引委員会

 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、独占禁止法講演会、下請法基礎講習会、消費税転嫁対策特別措置法説明会、入札談合等関与行為防止法研修会、消費者セミナー、独占禁止法教室、報道機関との懇談会、相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、各地区の感染状況を踏まえて開催の可否を判断した結果、高知県で開催を予定していた四国地区での開催は中止した。代替策として、高知県を対象とした入札談合等関与行為防止法研修会、下請法基礎講習会、消費者セミナー及び独占禁止法教室をオンラインで実施した。

7 相談業務

 公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
 最近5年間における四国地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数(単位:件)
 

H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度
R3
年度

独占
禁止法

132
120 174 163 134

下請法

111
58 91 86 108

合計

243 178 265 249 242

関連ファイル

問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局四国支所審査課
              電話 087-811-1756(直通)
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局四国支所総務課
                   電話 087-811-1750(直通)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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