令和4年6月23日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
第1 下請法の運用状況
1 定期調査の実施状況
(1) 親事業者に対する定期調査
11,434名(製造委託等(注1)7,472名、役務委託等(注2)3,962名)
(2) 下請事業者に対する定期調査
56,500名(製造委託等39,459名、役務委託等17,041名)
(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。
2 下請法違反被疑事件の処理状況
(1) 措置件数1,402件(前年度比0.4%増)
勧告:1件(製造委託(減額))
指導:1,401件(製造委託等1,082件、役務委託等319件)
(2) 下請法違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
1,058件(製造委託等830件、役務委託等228件)
イ 実体規定違反(減額、支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
1,569件(製造委託等1,211件、役務委託等358件)
<主な違反行為類型>
① 下請代金の支払遅延(885件)
② 下請代金の減額(266件)
③ 買いたたき(159件)
(注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。
第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組
1 公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施している。
近畿中国四国事務所(中国支所及び四国支所を除く。以下同じ。)では、令和3年度に当該講習を8回実施した。
2 公正取引委員会は、中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請法の概要等を説明する下請取引適正化推進講習を全国各地で実施するなど、下請法の普及・啓発を図っている。
近畿中国四国事務所では、令和3年度に当該講習を5回実施した。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年6月23日)令和3年度における近畿地区の下請法の運用状況等について(概要)(PDF:104.24KB)
(印刷用)(令和4年6月23日)令和3年度における近畿地区の下請法の運用状況等について(本文)(PDF:355.53KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 下請課
電話06-6941-2176(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/