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(令和4年3月29日)株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和4年3月29日)株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和4年3月29日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ハウワイ(以下「ハウワイ」といいます。)に対し、同社が供給する「エターナルアイラッシュ」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社ハウワイ(法人番号7140001084187)
所 在 地 大阪市中央区道修町一丁目2番11号
代 表 者 代表取締役 辻󠄀田 裕也
設立年月  平成23年4月
資 本 金   1000万円(令和4年3月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

 「エターナルアイラッシュ」と称する商品(以下「本件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
    自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
  令和2年7月6日から同月21日までの間  
ウ 表示内容(別紙)
  人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」及び「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
  前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ハウワイに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
  

(3) 課徴金対象期間

   令和2年7月6日から令和3年1月21日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

   ハウワイは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる合理的な根拠を有することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

   ハウワイは、令和4年10月31日までに、500万円を支払わなければならない。

 

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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