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(令和4年5月20日)下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組の実施について

(令和4年5月20日)下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組の実施について

令和4年5月20日
公正取引委員会
中小企業庁
 

1.令和3年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会。以下「転嫁円滑化施策パッケージ」という。)が取りまとめられたところ、転嫁円滑化施策パッケージに関する取組として、下記2.の取組を実施することとした。

2.公正取引委員会及び中小企業庁は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)に関する新たな取組として、本日から、再発防止が不十分と認められる事業者に対し、指導を行う際に、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めていくこととする。具体的には、下請法の違反行為について繰り返し指導を受けることとなる事業者等に対し、必要に応じて、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めていくこととする。

3.公正取引委員会及び中小企業庁は、転嫁円滑化施策パッケージに関する他の取組についても、引き続き、着実に実施に移していく。

関連ファイル

問い合わせ先

(転嫁円滑化施策パッケージに関する公正取引委員会の取組全般について)
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)

(下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組の実施について)
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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