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(令和4年5月24日)リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和4年5月24日)リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和4年5月24日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、リプサ株式会社(以下「リプサ」といいます。)に対し、同社が供給する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称   リプサ株式会社(法人番号3340001020035)
所在地  鹿児島県伊佐市菱刈南浦2679番地
代表者  代表取締役 服部 武久
設立年月 平成29年2月
資本金      600万円(令和4年5月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 別表「表示媒体」欄記載の表示媒体

(イ) 表示期間

 令和3年4月23日

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3)

 例えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300㎎」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品2カプセル(500㎎)当たりのラクトフェリンの含有量は、300㎎であるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

 本件商品には、2カプセル(500㎎)当たりのラクトフェリンの含有量が300㎎を下回るものが含まれていた。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和4年5月24日)リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:2,400KB)

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9122
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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