ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和4年) >5月 >

(令和4年5月31日)「経済分析報告書及び経済分析等に用いるデータ等の提出についての留意事項」の策定について

(令和4年5月31日)「経済分析報告書及び経済分析等に用いるデータ等の提出についての留意事項」の策定について

令和4年5月31日
公正取引委員会

 
 近年、独占禁止法違反被疑事件の調査や企業結合審査において、事業者等が、自らの主張を裏付けるために、コンサルティング会社や大学等に所属する経済学等に関する専門家に委託するなどによって実施した経済分析の結果をまとめた報告書(以下「経済分析報告書」という。)を公正取引委員会に提出するケースが出てきている。また、今後、これ以外の場合においても独占禁止法の適用に関連して経済分析が実施されることが想定される。
 このような状況を踏まえると、公正取引委員会が、事業者等から提出された経済分析報告書をどのような場合に適切な内容のものであると評価するかについて明らかにすることは、審査の透明性や予見可能性を高めるため、事業者等にとって有益である。加えて、適切な内容の経済分析報告書が適時に提出された場合には、公正取引委員会が事業者側の主張の内容を的確に理解し、評価することで、より実態に即した判断が可能となる、迅速な事件の解明や企業結合審査の結論につながるといったメリットがあると考えられる。
 また、海外では複数の競争当局(注)が経済分析及びデータの提出に関するベストプラクティス等を策定、公表しており、我が国においても同様の文書を作成することは、国際的収れんの観点からも意義があるものと考えられる。
 このような観点から、今般、公正取引委員会は、別添のとおり、「経済分析報告書及び経済分析等に用いるデータ等の提出についての留意事項」を策定し、公表することとした(概要は別紙のとおり。)。

 (注) 欧州委員会競争総局、ドイツ連邦カルテル庁、韓国公正取引委員会、英国競争委員会(現競争・市場庁)、及び米国連邦取引委員会。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課経済分析室
電話 03-3581-4919(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ