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(令和4年10月6日)広島県又は広島市が発注するコンピュータ機器の入札等の参加業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和4年10月6日)広島県又は広島市が発注するコンピュータ機器の入札等の参加業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和4年10月6日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器(注1)又は広島市発注の特定コンピュータ機器(注2)の入札等の参加業者らに対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は、各特定コンピュータ機器の入札等の参加業者らが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器」とは、広島県が、広島県教育委員会において、一般競争入札(入札参加者の全てが入札を辞退したため当該入札を不調とし、入札参加者のうち複数者から見積書を徴した上で随意契約により契約の相手方を決定する場合を含む。)の方法により発注する広島県立の学校で用いるためのコンピュータ機器のうち、情報教育用パーソナルコンピュータ及び教職員用パーソナルコンピュータ(デスクトップ型又はノート型パーソナルコンピュータであって、当該デスクトップ型又はノート型パーソナルコンピュータの本体のほか、周辺機器、ソフトウェア又は保守作業等の役務が併せて発注される場合は当該周辺機器等を含む。)をいう。
(注2)「広島市発注の特定コンピュータ機器」とは、広島市が、WTO案件として、一般競争入札の方法により発注する広島市立の学校で用いるためのコンピュータ機器のうち、複数の学校向けに一括して調達するものであって、次に掲げるものをいう。
 ①授業用パーソナルコンピュータ、校務用パーソナルコンピュータ及び普通教室用パーソナルコンピュータ(ノート型パーソナルコンピュータであって、当該ノート型パーソナルコンピュータの本体のほか、周辺機器又はソフトウェアが併せて発注される場合は当該周辺機器等を含む。)
 ②授業用教育サーバ(サーバ本体のほか、周辺機器、ソフトウェア又は保守作業等の役務が併せて発注される場合は当該周辺機器等を含む。)

 

1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

   
  違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器 6社 6社 3社 4234万円
広島市発注の特定コンピュータ機器 11社 11社 6社 1448万円
合計 延べ17社
(実数11社)
延べ17社
(実数11社)
延べ9社
(実数6社)
5682万円












 

 

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

(1)広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器に係る違反行為
  6社(別表の番号1から4まで及び8、9の事業者)は、遅くとも平成29年7月14日以降、広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器について、受注価格の低落防止を図るため 
ア(ア)  受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
 (イ)  受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
イ(ア) 次の方法により受注予定者を決定する
  a 西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)(注3)が受注を希望する物件については、NTTビジネスソリューションズ株式会社(以下「NTTBS」という。)の営業担当者が株式会社ソルコム(以下「ソルコム」という。)との間で確認し合うなどする
  b 北辰映電株式会社(以下「北辰映電」という。)、株式会社新星工業社(以下「新星工業社」という。)、株式会社ハイエレコン(以下「ハイエレコン」という。)、株式会社大塚商会(以下「大塚商会」という。)及びソルコムの5社が各社の営業責任者等による会合を開催するなどして、過去の受注実績等を勘案して受注予定者を決定する
 (イ)  受注予定者は自ら又はリース業者と2者で入札に参加する(注4)
   (ウ)  受注予定者又は受注予定者がリース業者と2者で入札に参加する場合における当該2者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する若しくは入札を辞退する又は入札に参加しない 
などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
 これにより、6社は、公共の利益に反して、広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(注3)NTT西日本は、コンピュータ機器の販売及び賃貸に係る営業業務を同社の完全子会社であるNTTBSに委託するとともにNTTBSに自社の営業担当者を出向させるなどしているところ、各特定コンピュータ機器の入札において、NTTBSの営業担当者が、NTT西日本の応札価格等を検討し、NTT西日本の支店長の決裁を得た上で、NTT西日本の名義において入札書の提出を行い、また、落札後の契約手続、コンピュータ機器の仕入先及びリース業者の選定、保守作業等の役務の委託先の選定をNTT西日本のために行うなどしていた。
(注4)広島県は、広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器の入札において、当該参加資格を満たす1者又は複数者での入札参加を認めているところ、受注予定者は、物品の賃貸に係る資格を有するリース業者をそれぞれ選定の上、当該リース業者と自社の2者で広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器の入札に参加していた。

  (2)広島市発注の特定コンピュータ機器に係る違反行為
 11社 (別表の番号1から11までの事業者)は、遅くとも平成28年5月20日以降、広島市発注の特定コンピュータ機器について、受注価格の低落防止を図るため
ア(ア) 受注予定者を決定する
 (イ) 受注予定者以外の者は、受注予定者又は受注予定者が広島市発注の特定コンピュータ機器の入札に参加させる者(以下「受注予定者等」という。)が受注できるように協力する
旨の合意の下に
イ(ア) 次の方法により受注予定者を決定する
  a NTT西日本が受注を希望する物件については、NTTBSの営業担当者がソルコムとの間で確認し合うなどする
  b 株式会社立芝(以下「立芝」という。)又は中外テクノス株式会社(以下「中外テクノス」という。)は、Dynabook株式会社(以下「Dynabook」という。)との間で立芝又は中外テクノスが受注を希望する物件を確認し合うなどし、Dynabookは、株式会社呉電子計算センター(以下「呉電子計算センター」という。)に対し、立芝又は中外テクノスが受注を希望する物件を伝えるなどする
  c 理研産業株式会社は、受注を希望する場合、新星工業社に受注を希望する旨を伝える
  d 大塚商会、ハイエレコン、新星工業社、北辰映電、ソルコム、呉電子計算センター(令和元年6月6日まで)及び立芝(令和元年6月7日以降)が、各社の営業責任者等による会合を開催するなどして、過去の受注実績、各社の受注希望等を勘案して受注予定者を決定する
 (イ) 受注予定者等が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者等以外の者は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する若しくは入札を辞退する又は入札に参加しない
などにより、受注予定者を決定し、受注予定者等が受注できるようにしていた。
 これにより、11社は、公共の利益に反して、広島市発注の特定コンピュータ機器の取引分野における競争を実質的に制限していた。
 

3 排除措置命令の概要

 前記2の違反行為ごとに、次のとおり排除措置命令を行った。
(1)各取引分野における排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、
 (ア) 広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器
 (イ) 広島市が一般競争入札の方法により発注する広島市立の学校で用いるための、授業用パーソナルコンピュータ、校務用パーソナルコンピュータ及び普通教室用パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータ本体のほか、周辺機器又はソフトウェアが併せて発注される場合は当該周辺機器等を含む。)並びに授業用教育サーバ(サーバ本体のほか、周辺機器、ソフトウェア又は保守作業等の役務が併せて発注される場合は当該周辺機器等を含む。)
について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。
(2)名宛人は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く名宛人及び発注者に通知し、かつ、自社の従業員(NTT西日本にあっては、自社の従業員に加え、NTTBSの従業員を含む。)に周知徹底しなければならない。
(3)名宛人は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、前記⑴イのコンピュータ機器について、受注予定者を決定してはならない。
(4)11社のうち大塚商会、ソルコム及びDynabookは、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を、NTT西日本は、次のイの事項を行うために必要な措置を、それぞれ、講じなければならない。
ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定及び自社の従業員に対する周知徹底
イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、前記⑴イのコンピュータ機器の営業担当者(NTT西日本にあっては、NTTBSの営業担当者を含む。)対する定期的な研修及び法務担当者等による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は、令和5年5月8日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額5682万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第三審査課
電話 06-6941-2718(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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