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(令和4年9月9日)令和3年度公正取引委員会年次報告について

(令和4年9月9日)令和3年度公正取引委員会年次報告について

令和4年9月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、独占禁止法第44条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、毎年、独占禁止法等の所管法令の施行の状況を報告しているところ、本日、令和3年度公正取引委員会年次報告書を国会に提出した。その要旨は以下のとおりである。

1  厳正・的確な法運用(エンフォースメント)

(1) 独占禁止法違反行為の積極的排除

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処することとしている。

 独占禁止法違反被疑事件として令和3年度に審査を行った事件は113件である。そのうち同年度内に審査を完了したものは100件であった。

 令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、審査活動も大きく制約を受ける中、排除措置命令3件及び確約計画の認定2件の計5件の法的措置を行った。これを行為類型別にみると、入札談合が3件、不公正な取引方法が2件となっている(第1図参照)。また、延べ31名に対し総額21億8026万円の課徴金納付命令を行った(第3図参照)。
 なお、令和3年度においては、課徴金減免制度に基づき事業者が自らの違反行為に係る事実の報告等を行った件数は52件であった。

<令和3年度における排除措置命令事件>

入札談合

○ 国、地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者に対する件
○ 日本年金機構が発注するデータプリントサービスの入札等の参加業者に対する件
○ 独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札参加業者に対する件

<令和3年度における確約計画の認定事案>

拘束条件付取引

○ Booking.com B.V.に対する件

競争者に対する取引妨害

○ アメアスポーツジャパン㈱及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニーに対する件

 加えて、令和3年度においては、審査の過程において、事業者の自発的な措置を踏まえて調査を終了した事案が3件あった。

<令和3年度における自発的な措置に関する公表事案>

○ アップル・インクに対する件
○ ㈱ユニクエストに対する件
○ 楽天グループ㈱に対する件

(前記ウ及びエの事案の処理の類型別件数について第2図参照)

第1図 法的措置(注1)件数等の推移

第1図

(注1)法的措置とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定のことである。一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共に行われている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)私的独占と不公正な取引方法のいずれも関係法条となっている事件は、私的独占に分類している。
(注3)「その他」とは、事業者団体による一定の事業分野における事業者の数の制限である。

 

第2図 排除措置命令・確約計画の認定・警告等の件数の推移

第2図

(注)事案の概要を公表したものに限る。

 

第3図 課徴金額等の推移

第3図

(注)課徴金額については、千万円未満切捨て。

 

 このほか、違反につながるおそれのある行為に対する注意336件(不当廉売事案について迅速処理による注意を行った244件を含む。)を行うなど、適切かつ迅速な法運用に努めた。

 公正取引委員会は、独占禁止法違反行為についての審査の過程において競争政策上必要な措置を講ずべきと判断した事項について、発注機関等に要請等を行っている。
 令和3年度においては、日本年金機構に対し、要請を行った。

(2) 公正な取引慣行の推進

ア 優越的地位の濫用に対する取組

 公正取引委員会は、以前から、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越的地位の濫用行為が行われないよう監視を行うとともに、独占禁止法に違反する行為に対しては厳正に対処している。また、優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い、必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し、審査を行っている。
 令和3年度においては、優越的地位の濫用事件について、優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして46件の注意を行った。

イ 不当廉売に対する取組

 公正取引委員会は、小売業における不当廉売について、迅速に処理を行うとともに、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題がみられた事案については、法的措置を採るなど厳正に対処している。
 令和3年度においては、酒類、石油製品、家庭用電気製品等の小売業において、不当廉売につながるおそれがあるとして244件(酒類29件、石油製品206件、家庭用電気製品1件、その他8件)の注意を行った。

ウ 下請法違反行為の積極的排除等

 (ア) 公正取引委員会は、下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくいという下請取引の実態に鑑み、中小企業庁と協力し、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的な調査を実施するなど違反行為の発見に努めている。また、中小事業者を取り巻く環境は依然として厳しい状況において、中小事業者の自主的な事業活動が阻害されることのないよう、下請法の迅速かつ効果的な運用により、下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護に努めている。
 令和3年度においては、親事業者6万5000名及びこれらと取引している下請事業者30万名を対象に書面調査を行い、書面調査等の結果、下請法に基づき4件の勧告を行い、7,922件の指導を行った(第4図参照)。

<令和3年度における勧告事件>

○ 携帯電話の通信サービス等に係る販売代理業における下請代金の減額事件
○ 服飾副資材の卸売業における下請代金の減額事件
○ ユニットハウスの製造・販売・レンタル業における下請代金の減額事件
○ 婦人服等の販売業における下請代金の減額事件

第4図 下請法の事件処理件数の推移

第4図①

(注)自発的な申出事案については後記(ウ)参照。

 

第4図②

 (イ) 令和3年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者187名から、下請事業者5,625名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額5億5995万円相当の原状回復が行われた(第5図参照)。このうち、主なものとしては、①下請代金の減額事件において、親事業者は総額3億3909万円を下請事業者に返還し、②下請代金の支払遅延事件において、親事業者は遅延利息等として総額1億2035万円を下請事業者に支払い、③返品事件において、親事業者は総額5676万円相当の商品を引き取り、④受領拒否事件において、親事業者は下請事業者から総額2767万円相当の商品を下請事業者から受領した。

第5図 原状回復の状況

第6図

 (ウ) 公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者の受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、当委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。
 令和3年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は32件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は34件であり、そのうちの1件については、違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど勧告に相当するような事案であった。

エ 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を踏まえた「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」に関する取組

 公正取引委員会は、令和3年9月8日、中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよう、取引の公正化を一層推進するため、「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、同年11月24日、現下の経済状況に適切に対応しつつ、取引の公正化をより一層推進する観点から、同アクションプランの改定を行った。
 公正取引委員会は、令和3年12月27日、当委員会を含む関係省庁において、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和4年3月30日、新たに「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、取引の公正化の更なる推進を図っていくこととした。

オ 消費税転嫁対策に関する取組

 消費税率の引上げに係る転嫁拒否行為については、当該行為を受けた事業者にとって自らその事実を申し出にくいこともあると考えられることから、公正取引委員会は当該行為に関する情報を積極的に収集するため、令和3年度において、中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査の実施(中小企業庁と合同で約290万名が対象)や、個人事業者に対する悉皆的な書面調査の実施(中小企業庁と合同で約360万名が対象)を行うとともに、立入検査等の調査を積極的に行い、消費税転嫁対策特別措置法に基づき244件の指導を行い、総額5億9670万円の原状回復が行われた。
 なお、消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効したが、同法附則第2条第2項の規定に基づき、同法の失効前に行われた違反行為に対する調査、指導、勧告等の規定については、失効後もなお効力を有するとされていることから、失効前に行われた転嫁拒否行為に対しては、引き続き、同法に基づいて、迅速かつ的確に対処していく。

(3) 企業結合審査の充実

 独占禁止法は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の株式取得・所有、合併等を禁止している。公正取引委員会は、我が国における競争的な市場構造が確保されるよう、迅速かつ的確な企業結合審査に努めている。個別事案の審査に当たっては、経済分析を積極的に活用している。
 令和3年度においては、独占禁止法第9条から第16条までの規定に基づく企業結合審査に関する業務として、銀行又は保険会社の議決権取得・保有について15件の認可を行い、持株会社等について114件の報告、会社の株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等について337件の届出をそれぞれ受理し、必要な審査を行った。また、「企業結合審査の手続に関する対応方針」(平成23年6月14日公正取引委員会。令和元年12月17日改定)において届出基準を満たさない(届出を要しない)企業結合計画であっても、買収に係る対価の総額が大きく、かつ、国内の需要者に影響を与えると見込まれる場合には、企業結合審査を行う旨を公表しているところ、これを踏まえ必要な審査を行っている。

<令和3年度における主な企業結合事案>

○ ㈱福井銀行による㈱福邦銀行の株式取得
○ セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・インクの統合
○ グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハーによるシルトロニック・アーゲーの株式取得

2  競争環境の整備(アドボカシー(唱導))

(1) ガイドラインの策定・改正

 公正取引委員会は、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体の適切な活動に役立てるため、事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に独占禁止法違反となるのかを具体的に示したガイドラインを策定している。

<令和3年度における主なガイドラインの策定・改正>

○ 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」の改正
○ 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」の策定
○ 「適正な電力取引についての指針」の改定

(2) 実態調査

 公正取引委員会は、様々な分野に関する実態調査を積極的に行っており、実態調査において把握した事実等に基づき、独占禁止法・競争政策上の問題点・論点を指摘して、事業者や事業者団体による取引慣行の自主的な改善を促すことや、制度所管官庁による規制や制度の見直しなどを提言することを通じ、競争環境の整備を図っている。

<令和3年度における主な実態調査>

○ 携帯電話市場における競争政策上の課題について(令和3年度調査)
○ 新規株式公開(IPO)における公開価格設定プロセス等に関する実態把握
○ 官公庁における情報システム調達に関する実態調査
○ クレジットカードの取引に関する実態調査

(3) デジタル市場競争会議

 内閣に設置されたデジタル市場競争本部の下、デジタル市場に関する重要事項の調査審議等を実施するため、デジタル市場競争会議が開催されている。当該会議は、内閣官房長官が議長を務め、公正取引委員会に関する事務を担当する内閣府特命担当大臣、公正取引委員会委員長も構成員となっている。
 令和3年4月27日に第5回、令和4年4月26日に第6回のデジタル市場競争会議が開催され、いずれも公正取引委員会に関する事務を担当する内閣府特命担当大臣及び公正取引委員会委員長が出席した。

(4) 競争評価に関する取組

 各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする場合、原則として、規制の事前評価の実施が義務付けられ、競争状況への影響の把握・分析(以下「競争評価」という。)についても行うこととされている。規制の事前評価における競争評価において、各府省は、競争評価チェックリストを作成し、規制の事前評価書の提出と併せて総務省に提出し、総務省は、受領した競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付することとされている。
 公正取引委員会は、令和3年度においては、総務省から競争評価チェックリストを109件受領し、その内容を精査した。また、各府省における競争評価のより適切な実施の促進を目的として、競争評価の手法の改善等を検討するため、経済学や規制の政策評価の知見を有する有識者による競争評価検討会議を令和3年度において3回開催した。

(5) 入札談合の防止への取組

 公正取引委員会は、入札談合の防止を徹底するためには、発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から、地方公共団体等の調達担当者等に対する独占禁止法や入札談合等関与行為防止法の研修会を開催するとともに、国、地方公共団体等が実施する調達担当者等に対する同様の研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行っている。
 令和3年度においては、研修会を全国で30回開催するとともに、国、地方公共団体等に対して187件の講師の派遣を行った。

(6) 相談対応

 公正取引委員会は、事業者、事業者団体、一般消費者等から寄せられる独占禁止法及び関係法令に関する質問に対しては、文書又は口頭により回答している。

3  競争政策の運営基盤の強化

(1) 競争政策に関する理論的・実証的な基盤の整備

 競争政策研究センターは、平成15年6月の発足以降、独占禁止法等の執行や競争政策の企画・立案・評価を行う上での理論的・実証的な基礎を強化するための活動を展開している。
 令和3年度においては、シンポジウムを2回開催したほか、令和2年度から引き続き「データ市場に係る競争政策に関する検討会」を開催した。同検討会では、令和2年11月以降、8回にわたって検討が行われ、令和3年6月25日に報告書を公表した。

(2) 経済のグローバル化への対応

 近年、複数の国・地域の競争法に抵触する事案、複数の国・地域の競争当局が同時に審査を行う必要のある事案が増加するなど、競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ、公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定、経済連携協定等に基づき、関係国の競争当局と連携して執行活動を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。
 また、公正取引委員会は、国際競争ネットワーク(ICN)、経済協力開発機構(OECD)、アジア太平洋経済協力(APEC)、国連貿易開発会議(UNCTAD)、東アジア競争政策トップ会合(EATOP)等といった多国間会議にも積極的に参加している。
 さらに、開発途上国において、既存の競争法制を強化する動きや、新たに競争法制を導入する動きが活発になっていることを受け、公正取引委員会は、これら諸国の競争当局等に対し、当委員会事務総局の職員の派遣や研修の実施等による競争法・政策分野における技術支援活動を行っている。
 このほか、我が国の競争政策の状況を広く海外に発信することにより公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させるため、英文ウェブサイトに掲載する報道発表資料の一層の充実、海外の大学等が主催するセミナー等へのスピーカーの派遣等を行っている。
 令和3年度においては、主に以下の事項に取り組んだ。

ア 競争当局間における連携強化

 公正取引委員会は、二国間独占禁止協力協定等に基づき、関係国の競争当局に対し、執行活動等に関する通報を行うなど、外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。令和3年度においては、インドの競争当局であるインド競争委員会との間で、令和3年8月6日に「日本国公正取引委員会とインド競争委員会との間の協力に関する覚書」が署名された。

イ 競争当局間協議

 公正取引委員会は、我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局等との間で競争政策に関する協議を定期的に行っている。

ウ 経済連携協定への取組

 令和2年11月15日に我が国を含む15か国により署名された地域的な包括的経済連携(RCEP:Regional Comprehensive Economic Partnership)協定が、令和4年1月1日に我が国を含む10か国について発効した。
 公正取引委員会は、経済連携協定等において競争政策を重要な要素と位置付け、競争分野における協力枠組みに係る条項等を盛り込む方向で交渉に参加することとしている。

エ 多国間会議への参加

 国際競争ネットワーク(ICN)においては、その設立以来、ICNの活動全体を管理する運営委員会のメンバーを公正取引委員会委員長が務めている。また、当委員会は、令和2年5月からは単独行為作業部会の共同議長を務めている。そのほか、当委員会主導の下で設立された「(カルテル執行に係る)非秘密情報の交換を促進するためのフレームワーク」及び「企業結合審査に係る国際協力のためのフレームワーク」を運用するなど各作業部会の取組に積極的に参画している。
 また、公正取引委員会は、経済協力開発機構(OECD)に設けられている競争委員会の各会合に参加し、ラウンドテーブルにおいて我が国の経験を紹介するなどして、議論への貢献を行っている。
 さらに、令和3年11月29日及び30日、G7及び招待国の競争当局のトップが出席する「エンフォーサーズ・サミット」が開催され、公正取引委員会委員長が出席した。

オ 技術支援

 公正取引委員会は、東アジア地域等の開発途上国の競争当局等に対し、当委員会事務総局の職員の派遣や研修の実施等の競争法・政策分野における技術支援活動を行っている。令和3年度においては、独立行政法人国際協力機構(JICA)の枠組みを通じて、ベトナム、モンゴル、マレーシア及びタイに対して技術支援を行ったほか、競争法制を導入しようとする国や既存の競争法制の強化を図ろうとする国の競争当局等の職員に対し、競争法・政策分野に関する研修を実施した。
 また、日・ASEAN統合基金(JAIF)を活用した技術支援として、令和3年度において、公正取引委員会は、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国等と競争法に係る共同研究を実施した。

(3) 競争政策の普及啓発に関する広報・広聴活動

 競争政策に関する意見・要望等を聴取して施策の実施の参考とし、併せて競争政策への理解の促進に資するため、独占禁止政策協力委員から意見聴取を行った。
 また、経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため、公正取引委員会が広く有識者と意見を交換し、併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的として、独占禁止懇話会を開催しており、令和3年度においては、3回開催した。
 さらに、公正取引委員会委員等と各地の有識者との懇談会(全国9地区)、地方事務所長等の当委員会事務総局の職員と各地区の有識者との懇談会(全国各地区)及び弁護士会との懇談会(全国各地区)をそれぞれ開催した。
 前記以外の活動として、本局及び地方事務所等の所在地以外の都市における独占禁止法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動を紹介する「消費者セミナー」を開催した。
 加えて、中学校、高等学校及び大学(短期大学等を含む。)に職員を講師として派遣し、経済活動における競争の役割等について授業を行う独占禁止法教室(出前授業)の開催など、学校教育等を通じた競争政策の普及啓発に努めた。

<令和3年度における主な取組>(注)

○ 独占禁止政策協力委員に対する意見聴取等の実施(147件)
○ 独占禁止懇話会の開催(3回)
○ 地方有識者との懇談会の開催(北海道帯広地区、仙台地区、長野県松本地区、名古屋地区、大津地区、岡山地区、高松地区、宮崎地区及び那覇地区の各地区に所在する有識者)
○ その他の地方有識者との懇談会の開催(55回)
○ 弁護士会との懇談会の開催(18回)
○ 消費者セミナーの開催(53回)
○ 独占禁止法教室の開催(中学生向け34回、高校生向け23回、大学生等向け116回)

(注)従来の対面形式のほか、ウェブ会議等の非対面形式も活用してそれぞれ開催した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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