令和5年8月1日
公正取引委員会
本日、公正取引委員会は、再就職等監視委員会の調査の結果、公正取引委員会元事務総長が国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国家公務員法」という。)第106条の2第1項に違反する行為(再就職等規制違反行為)を行ったものとして、再就職等監視委員会から当該調査結果の通知を受け取るとともに、再発防止策の策定及び実施を求められました。
詳細は以下のとおりです。
1 再就職等監視委員会の調査結果の概要
公正取引委員会元事務総長は、公正取引委員会在職中の令和3年2月から3月頃、国家公務員法第106条の2第1項に規定する営利企業以外の法人(注)に対し、他の職員をその離職後に法人の地位に就かせることを目的として、当該職員に関する情報を、第三者を介して提供したものであり、同項に違反する行為があると認められました。
(注)当該法人と当該職員の間に利害関係はありません。
2 再発防止策等について
本件は、職員が再就職等規制を適切に理解していなかったことが原因で生じたものと考えており、こうした違反行為が二度と起きることがないよう、全職員に対して、改めて再就職等規制の周知・徹底を行います。また、本日通知を受けた再就職等監視委員会の調査結果を精査し、具体的な違反事例を踏まえた研修も行ってまいります。
加えて、本件は公正取引委員会の元職員を介して行われたことも踏まえ、元職員に対しても改めて再就職等規制の周知・徹底を行います。
また、再就職等規制違反行為を行った公正取引委員会元事務総長が現役職員であった場合には、国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分として、減給4月間俸給の月額10分の2に相当すると思料されるところ、当該元事務総長に対しては、この相当分についての自主返納を求めます。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年8月1日)公正取引委員会元事務総長による再就職等規制違反について(70 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局官房人事課
電話 03-3581-5475(直通)
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