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(令和5年8月10日)オーケー株式会社による納入業者に対する競合店対抗値下げ補填の要請への対応について

(令和5年8月10日)オーケー株式会社による納入業者に対する競合店対抗値下げ補填の要請への対応について

令和5年8月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、原材料価格等の高騰を踏まえた価格転嫁の円滑化に向けた独占禁止法執行の強化活動の一環として、大規模小売業者と納入業者との取引適正化のため、取引実態について情報収集を積極的に行っているところ、オーケー株式会社(以下「オーケー」という。)が、納入業者との価格交渉に当たり、納入業者に対し、競合店対抗値下げ補填(注)の要請を行っているとの情報に接した。

 オーケーが、納入業者に対し、取引上の地位を利用して競合店対抗値下げ補填の要請を行うことにより、納入業者が今後の取引に与える影響を懸念して著しく低い価格で納入しなければならないような状況になっていれば、独占禁止法上の優越的地位の濫用の問題が生じるとも考えられる。

 そこで、公正取引委員会は、競合店対抗値下げ補填の事実やその運用等について、優越的地位の濫用の観点から問題がないか等の確認を行うため、オーケーに資料を求めるなどしたところ、オーケーから、自発的に競合店対抗値下げ補填自体を取りやめた旨の報告を受けた。

 このため、公正取引委員会は、競合店対抗値下げ補填の要請に伴う優越的地位の濫用の観点からの懸念は無くなったものと判断し、これ以上の対応を行わないこととした。

 他方、オーケーが、競合店対抗値下げ補填を取りやめたとしても、今後、納入業者との納入価格の引下げに係る交渉において、取引の対価の一方的決定等が行われれば、優越的地位の濫用の問題となることから、そのような行為が行われることがないよう、公正取引委員会は、オーケーに対し、優越的地位の濫用に関する考え方を説明した上で、今後とも、大規模小売業者と納入業者との取引の適正化に向けて監視を続けていく旨伝達した。

 公正取引委員会としては、引き続き、大規模小売業者が納入業者に対して不当に納入価格の引下げを行うことがないよう、優越的地位の濫用の問題の有無を確認するなどの監視を行い、適正な価格転嫁の実現に向けて、大規模小売業者と納入業者との取引の適正化の確保に努めることとする。

(注) オーケーが、競合店の販売価格に対抗して、自社の店舗における販売価格を競合店と同額まで引き下げて販売した場合に、そのときの差額分の全部又は一部を納入業者の負担とすること。

(参考)オーケー株式会社の概要

法人番号 6010801001974
名         称 オーケー株式会社
 所  在  地 横浜市西区みなとみらい六丁目3番6号
 代  表  者 代表取締役 二宮 涼太郎

関連ファイル

(印刷用)(令和5年8月10日)オーケー株式会社による納入業者に対する競合店対抗値下げ補填の要請への対応についてpdfダウンロード(100 KB)

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公正取引委員会事務総局審査局第二審査
電話 03-3581-3384(直通)
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