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(令和5年2月24日)携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査について

(令和5年2月24日)携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査について


令和5年2月24日
公正取引委員会

1 調査の趣旨

 公正取引委員会は、携帯電話市場について数次の実態調査を実施しており、令和3年6月に「携帯電話市場における競争政策上の課題について」を公表した。その調査結果を踏まえ、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社のMNO(Mobile Network Operator)(注1)3社に対し自主的な点検及び改善を要請し、各社から令和3年10月に改善結果等について報告があったところである。
 しかしながら、その後、携帯電話端末(スマートフォン)のいわゆる「1円販売」といった極端な値引き販売という新たな問題が指摘されてきた。
 このような販売方法は、通信料金と端末販売代金の分離(注2)下においては、不当廉売につながるおそれのある販売方法とも見られることから、MNOの販売代理店における極端な値引き販売の状況や広がりを把握するとともに、その取引構造及び流通実態を明らかにすべく調査を行った。


(注1)MNOとは、電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。)又は運用している者である。
(注2)改正電気通信事業法の施行(令和元年10月1日)に伴い、通信サービス市場、端末販売市場、それぞれにおける公正な競争を促進するため、端末の購入等(リース契約等を含む。)を条件とする通信料金の割引が禁止されるとともに、通信契約とセット購入時の端末代金の値引き等の利益提供については、通信契約の継続を条件とするものは一律禁止、通信契約の継続を条件とせず、通信契約に紐づく端末の値引きは原則として上限2万円に制限された。同改正では、期間拘束や高額な違約金など通信契約の行き過ぎた囲い込みも是正された。
 また、令和3年10月1日以降発売される端末については、SIMロックを設定した状態で販売することが原則禁止されており、あるMNOで購入した端末を、他のMNOやMVNO(①MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、②当該サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。)で利用することが容易になっている。

2 調査の結果

 概要及び報告書本体を参照。

関連ファイル

(令和5年2月24日)携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査についてpdfダウンロード(131 KB)

概要pdfダウンロード(531 KB)

報告書本体pdfダウンロード(628 KB)

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/


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