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(令和5年1月13日)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見募集について

(令和5年1月13日)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見募集について

令和5年1月13日
公正取引委員会
 

 我が国は、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、2030年度や2050年度における温室効果ガスの削減目標を明らかにしました。これらの削減目標を達成するためには、環境負荷の低減と経済成長の両立する社会、すなわち「グリーン社会」を実現する必要があります。
 グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組については、今後、活発化・具体化すると考えられますが、公正取引委員会は、こうした取組に関する新たな技術等のイノベーションを妨げる競争制限的な行為を未然に防止するとともに、事業者等の取組に対する法適用及び執行に係る透明性及び事業者等の予見可能性を一層向上させることで、事業者等のグリーン社会の実現に向けた取組を後押しすることを目的として、グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方の明確化を図ることとしました。
 このため、有識者の知見に基づき、我が国における実情等を踏まえた上で、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する独占禁止法上の考え方について検討を行うことを目的として、令和4年10月から12月にかけて、経済取引局長主催の「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関するガイドライン検討会」を開催し、今般、同検討会における有識者の御意見等を踏まえて、別紙1の「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)を作成しました。
 つきましては、別紙1について、後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
 なお、概要版は別紙2、上記検討会の議事要旨は別紙3のとおりです。

1 資料入手方法

⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載
⑶ 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課(東京都)、各地方事務所(札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
「パブリックコメント:意見募集案件」画面中の「「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見入力」から御提出ください。
 
<電子メールの場合>
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
  添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
 
  電子メールアドレス:green2023-○-jftc.go.jp
   公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
   グリーンガイドライン案パブリックコメント担当 宛て
   (迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
   (注)メールの件名を「グリーンガイドライン案に対する意見」と明記してください。
 
 <郵送の場合>
  〒100-8987
   東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
   公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
   グリーンガイドライン案パブリックコメント担当 宛て

3 意見提出期限

令和5年2月13日(月)18:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp

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