令和5年7月26日
消費者庁
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局
消費者庁は、本日、沖縄特産販売株式会社(以下「沖縄特産販売」といいます。)に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 沖縄特産販売株式会社(法人番号5360001005858)
所 在 地 沖縄県豊見城市字豊崎3番地84
代 表 者 代表取締役 與那覇 玲
設立年月 平成13年10月
資 本 金 4500万円(令和5年7月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「養力珪素」と称する食品(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
(ア)ダイレクトメール
(イ)自ら販売する商品に同梱するチラシ(以下「自社商品同梱チラシ」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
令和元年5月7日から令和3年4月4日までの間
ウ 表示内容
(ア)ダイレクトメール(表示例:別紙1)
別表1「配布日」欄記載の日に配布したダイレクトメールにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) 自社商品同梱チラシ(別紙2)
令和2年4月5日から令和3年4月4日までの間に配布した自社商品同梱チラシにおいて、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、沖縄特産販売に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。
(3) 課徴金対象期間
令和元年5月7日から令和3年10月4日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
沖縄特産販売は、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
沖縄特産販売は、令和6年2月27日までに、2464万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年7月26日)沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(5,111 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ https://www.caa.go.jp/