令和5年6月14日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社バウムクーヘン(以下「バウムクーヘン」といいます。)に対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社バウムクーヘン(法人番号9290001065906)
所 在 地 福岡市中央区薬院一丁目16-5松井ビル202号室
代 表 者 代表取締役 末吉 将志
設立年月 平成26年4月
資 本 金 1000万円(令和5年6月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「アイズワン」と称するペット用サプリメント(以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体及び表示期間
番号 | 表示媒体 | 表示期間 |
1 | 本件商品のインターネット広告用に開設している自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。) | 別表1「表示期間」欄記載の期間 |
2 | 「愛犬と満喫ライフ」と称するアフィリエイトサイト | 別表2「表示期間」欄記載の期間 |
3 | 「5分ブログ」と称するアフィリエイトサイト | 別表2「表示期間」欄記載の期間 |
4 | 本件商品の通信販売用に開設している自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②という。」) | 別表3「表示期間」欄記載の期間 |
(イ) 表示内容
a(a) 自社ウェブサイト①において、目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていくココ・・・ 若々しかった目
の輝きもなくなったような・・・」、犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「ココ・・・」及び「私にもできる
ことが何かあるはず!!」、本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみま
す!」、目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」等と、別表1「表示内容」
欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのよ
うに示す表示をしていた。
(b) 例えば、令和4年6月8日、同月13日、同月15日、同月22日、同月29日、同年7月5日から同月7日、同月13日、同月20
日、同月27日、同月29日、同年8月3日、同月10日、同月17日及び同月25日に、「愛犬と満喫ライフ」と称するアフィリエイ
トサイトにおいて、「【まとめ】犬の白内障サプリ・アイズワンの口コミや評判をおさらい!目薬よりおすすめな理由も!」と記載した上
で、「アイズワンの口コミや評判は? ・アイズワンを使い始めて目の濁りが少なくなった ・獣医さんから目が良くなっていると褒めら
れた ・目が濁り出してから散歩を嫌がっていた愛犬が散歩に行くようになった」、「私が白内障のワンちゃんにオススメしているのはア
イズワンです。」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」
欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白内障が治る効果が得られるかのように示す
表示をしていた。
b 自社ウェブサイト②において、例えば、令和4年7月7日、同月13日、同月20日、同月27日、同月29日、同年8月3日、同月10
日及び同月17日に、「皆様に選ばれて 7冠達成!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」、
「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 口コミ人気」、「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ
品質満足度」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、バウ
ムクーヘンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)に関する「食べさせやすさ」、
「愛犬家におすすめ」、「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、「友人にすすめたい」及び「品質満足度」の7項目
(以下「本件7項目」という。)をそれぞれ客観的な調査方法で調査した結果において、バウムクーヘンが販売する本件商品に係る本件7項
目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
(ア) 前記ア(イ)aの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、バウムクーヘンに対し、期間を定めて、当該表示の裏
付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理
的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(イ) 前記ア(イ)bの表示について、バウムクーヘンが委託した事業者による調査は、本件7項目について、当該事業者が指定する本件商品及び他
の事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している
会員全員を対象に行われたものであって、バウムクーヘンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関して本件7項目をそれ
ぞれ客観的な調査方法で調査したものではなかった。
(3) 命令の概要
ア(ア) 前記(2)ア(イ)aの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表
示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 前記(2)ア(イ)bの表示は、前記(2)イ(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で
あると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ(ア) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)ア(イ)aの表示と同様の表示を行わないこと。
(イ) 今後、前記(2)ア(イ)bの表示と同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月14日)株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について(19,900 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239