令和5年6月22日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和4年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和4年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が2件であった(令和4年度の主要な指導事件は別紙参照)。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | |
表示事件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ (注) | ‐ (注) | 2 | 0 | 2 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和4年度に処理した表示事件は2件で、その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が1件であった。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
有利誤認 (第5条第2号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0 | 0 | - (注) | - (注) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 (延べ数) |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
(注) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和4年度に処理した景品事件はなかった。
事 件 | 措置命令 | 指 導 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | |
懸賞景品告示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
総付景品告示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和4年度に、北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は2件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和4年度に受け付けた相談件数は117件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、③食品の表示に関する相談、④商品の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。
また、景品類に関する相談の内容としては、①スタンプラリーに関する相談、②アプリ会員登録を利用した場合における景品提供に関する相談などもみられた。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和4年度において、北海道地区に所在する消費者団体に対して、景品表示法等の内容を説明するセミナーへの講師派遣に係る案内を送付するなど、同セミナーの開催に向けて積極的に取り組み、消費者団体等からの依頼に応じ、帯広市(令和4年5月及び12月)、札幌市(同年7月(2回)及び9月)、及び小樽市(同年10月)において開催されたセミナーに計6回講師を派遣した。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインによる講師派遣の実施にも取り組んでいる。
また、旭川市(令和4年11月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催した。
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和4年10月)に参加し、最近の違反事例等について情報共有を図るとともに、札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(同月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会が主催する観光土産品試買検査会(令和4年7月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(同年10月)及び全国家庭電気製品公正取引協議会が主催する懇談会(令和5年2月)に出席して意見交換を行い、公正取引協議会との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
さらに、北海道地区に所在する特定適格消費者団体との間で、最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
そのほか、北海道の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い、北海道地区の景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
令和4年度の指導事件
1 優良誤認(景品表示法第5条第1号)
事 件 概 要 |
---|
A社は、サプリメント(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、「飲むだけでボディメイク」等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、著しい筋肉増強効果が得られるかのように示す表示をしていたが、実際には、表示どおりの効果が得られるとまでは認められるものではなかった。 |
(注) 指導事件については、表示内容等を一部加工して記載(以下同じ。)。
2 有利誤認(景品表示法第5条第2号)
事 件 概 要 |
---|
B社は、食品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、「 |
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月22日)令和4年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等(198 KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(代表)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/