令和5年6月29日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社ノジマ(以下「ノジマ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 4021001013588 |
名 称 | 株式会社ノジマ |
本店所在地 | 相模原市中央区横山一丁目1番1号 |
代 表 者 | 代表執行役 野島 廣司 |
事業の概要 | 家庭電気製品の販売等 |
資 本 金 | 63億3050万6373円 |
2 違反事実の概要
⑴ ノジマは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社の店舗等で販売する家庭電気製品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ノジマは、令和元年7月から令和4年10月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額7310万9046円である(下請事業者2名)。
ア 「拡売費」の額
イ 「物流協力金」の額
ウ 「セールリベート」の額
エ 「キャッシュリベート」の額
オ 「オープンセール助成」の額
カ 「発注手数料」の額
⑶ ノジマは、令和5年3月1日までに、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ ノジマは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと。
⑵ ノジマは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ ノジマは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ノジマは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ ノジマは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月29日)株式会社ノジマに対する勧告について(416 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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