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(令和5年6月30日)独占禁止法に関する相談事例集(令和4年度)について

(令和5年6月30日)独占禁止法に関する相談事例集(令和4年度)について

令和5年6月30 日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年 法律第54 号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行 為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業 活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談 に対応しています。
 また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めること を目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまと め、相談事例集として毎年公表しています。
 このたび、公正取引委員会は、令和4年度における事業者等の活動に関する主要な 相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和4年度)」として公表 することとしました。今回の相談事例集には、後記1及び2記載の9件の相談事例を 掲載しています。

1 事業者の活動に関する相談(3件)

事例番号

相談に係る行為の概要

関係法条(注)

回答

1

 小売業者4社が、物流の2024 年 問題の解消に向けて、卸売業者に対 する商品の発注において、①納品期 限に係る商習慣を見直し「2分の1 ルール」を採用すること、②定番商 品について納品を希望する日の前 日の正午までに発注するようにす ること、③特売品等について発注か ら納品を希望する日までの期間を 6営業日以上設けること及び④発 注に係るデータの形式を標準化さ れた規格で行うことに取り組むこ とを共同で宣言する行為

第3条(不当な取引制限)

問題
なし

2

 依頼者から請け負った貨物の運 送を行う事業者が、自らが運営する システムにおいて、自社及び競争者 の貨物の運送状況等に関する情報 を集約し、それぞれの依頼者が自ら 依頼した貨物の運送状況等を確認 できるようにする取組

第3条(不当な取引制限)
第19 条(不公正な取引方法) (一般指定第12 項(拘束条 件付取引)及び第14 項(競 争者に対する取引妨害))

問題
なし

3

 アジレント・テクノロジー株式会 社が、実質的にみてエンドユーザへ 販売していると認められるとして、 卸売業者に対して医療機器等の販 売価格を指示すること

第19 条(不公正な取引方法) (第2条第9項第4号(再 販売価格の拘束))

問題
なし

 (注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記2において同じです。)。

2 事業者団体の活動に関する相談(6件)

事例番号

相談に係る行為の概要

関係法条

回答

4

 農作物αの加工事業者を組合員 とする協同組合が、組合員が免税取 引先から農作物αを仕入れる場合 に当該取引先に対して消費税相当 額を負担しないことを決定するこ と

第8条第1号(一定の取引分 野における競争の実質的制 限)・第4号(構成事業者の機 能又は活動の不当な制限)

問題
あり

5

 医療関連の検査業務を営む事業 者を会員とする団体が、会員の取引 先である医療機関に対し、業界の窮 状を訴える文書を発出すること

第8条第1号(一定の取引分 野における競争の実質的制 限)・第4号(構成事業者の機 能又は活動の不当な制限)

問題
なし

6

 小売業者を会員とする団体が、会 員の各店舗の従業員等の労働環境 改善に向けた取組を後押しするた め、労働環境改善に向けた行動指針 を作成すること

第8条第3号(一定の事業分 野における現在又は将来の 事業者の数の制限)・第4号 (構成事業者の機能又は活動 の不当な制限)・第5号(事業 者に不公正な取引方法に該 当する行為をさせるように すること)

問題
なし

7

 一般社団法人日本アルミニウム 協会が、会員事業者の供給製品の原 材料等に係る市況の推移、コストや 価格転嫁の状況等の調査の実施及 び公表を行うこと

第3条(不当な取引制限)
第8条第1号(一定の取引分 野における競争の実質的制 限)・第4号(構成事業者の機 能又は活動の不当な制限)

問題
なし

8

 医薬品メーカーを会員とする団 体により構成される連合会が、傘下 団体の会員である医薬品メーカー を対象に、会員医薬品メーカーの取 引先である卸売業者に対する医薬 品の出荷状況等の実態調査の実施 及び公表を行うこと

第8条第1号(一定の取引分 野における競争の実質的制 限)・第4号(構成事業者の機 能又は活動の不当な制限)

問題
なし

9

 運送業務を営む事業者を組合員 とする協同組合が、共同事業として 行うチケット事業において組合員 に対してチケット換金手数料を徴 収するに当たり、免税組合員に対し ては、従来のチケット換金手数料に 加え消費税相当額として仕入税額 控除に係る経過措置を考慮しない 10%分の金額を徴収すること

第19 条(不公正な取引方法) (第2条第9項第2号・一般 指定第3項(差別対価)、一般 指定第5項(事業者団体にお ける差別取扱い等)、第2条 第9項第5号(優越的地位の 濫用))

問題
あり


<参考>相談内容別件数(企業結合に関する相談を除く。)                    (単位:件)
 
令和3年度 令和4年度
事前相談制度による相談 0 1
  事業者の活動に関する相談 0 1
  事業者団体の活動に関する相談 0 0
一般相談 1,855 3,017
事業者の活動に関する相談 1,782 2,879
  ○流通・取引慣行に関する相談 1,620 2,631
  (うち優越的地位の濫用に関する相談) (1,187) (2,094)
  ○共同行為・業務提携に関する相談 77 110
  ○技術取引に関する相談 9 8
  ○共同研究開発に関する相談 7 6
  ○その他 69 124
事業者団体の活動に関する相談 73 138
合計 1,855 3,018

関連ファイル

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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