令和5年3月31日
公正取引委員会
1 我が国は、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、2030年度や2050年度の温室効果ガスの削減目標を明らかにしました。これらの削減目標を達成するためには、環境負荷の低減と経済成長の両立する社会、すなわち「グリーン社会」を実現する必要があります。
今般、公正取引委員会は、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する新たな技術等のイノベーションを妨げる競争制限的な行為を未然に防止するとともに、事業者等の取組に対する法適用及び執行に係る透明性及び事業者等の予見可能性を一層向上させることで、事業者等のグリーン社会の実現に向けた取組を後押しすることを目的として、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(以下「本考え方」といいます。)を策定しました(別紙1を参照してください。)(概要版は別紙2)。
2 本考え方の策定に当たっては、有識者の知見に基づき、我が国における実情等を踏まえた上で、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組に関する独占禁止法上の考え方について検討を行うことを目的として、令和4年10月から12月にかけて、経済取引局長主催の「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関するガイドライン検討会」を開催しました。
その上で、本年1月13日に原案を公表し、同年2月13日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところ、29件の意見が提出され、提出された意見等を踏まえて検討した結果、原案を一部変更した上で、成案とすることとしました(原案からの新旧対照表については別紙3、提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙4を参照してください。)。
3 公正取引委員会は、今後、市場や事業活動の変化、具体的な法執行や相談事例等を踏まえ、継続的に本考え方の見直しを行ってまいります。また、公正取引委員会としては、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組を後押ししていくためにも、本考え方に照らしながら積極的に事業者等からの相談への対応を行ってまいります。
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