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(令和5年9月28日)高知県が発注する地質調査業務の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和5年9月28日)高知県が発注する地質調査業務の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和5年9月28日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、高知県発注の特定地質調査業務(注1)の入札参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は、高知県発注の特定地質調査業務の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
   (注1)「高知県発注の特定地質調査業務」とは、高知県が指名競争入札の方法により業種を地質調査業務として発注する業務をいう。

 

1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

   
違反事業者数排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
14名
13名 10社 8626万円










 

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

別表記載の14名(以下「14名」という。)は、遅くとも平成29年4月3日以降、高知県発注の特定地質調査業務について、受注価格の低落防止等を図るため
⑴ア 指名業者(注2)のうち、指名を受けた旨の連絡を幹事会社(注3)に行った者の中から受注予定者を決定する
イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
⑵ア 発注された業務の予定価格(注4)を、予定価格等に応じてあらかじめ定めた区分に当てはめ、指名業者のうち、当該区分において指名を受けた回数を基にあらかじめ定めた一定の算定方式により算出した点数が最も多い者を受注予定者とする
イ 予定価格が一定の金額に満たないなど前記アであらかじめ定めた区分に該当しない業務にあっては、受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときはその者を受注予定者とし、受注希望者が複数名のときは受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する

ウ(ア) 高知県に対し、提案書・見積書等を提出して設計協力を行い、協力した内容が業務の設計書において採用された者(以下「設計協力者」という。)がいる場合は、前記ア及びイによらず、設計協力者が1名のときはその者を受注予定者とし、設計協力者が複数名のときは設計協力者間の話合いにより受注予定者を決定する

(イ) 過去に発注された業務との継続性があり、当該過去に発注された業務を受注した者がいる場合は、前記ア及びイによらず、その者を受注予定者とする

エ 受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する

などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。

これにより、14名は、公共の利益に反して、高知県発注の特定地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注2)「指名業者」とは、14名のうち、高知県から指名競争入札の参加者として指名を受けた者をいう。

(注3)「幹事会社」とは、発注業務を行う土木事務所等の高知県の出先機関ごとに設けられ、高知県発注の特定地質調査業務に関して、14名のうち、自らを含む14名についての指名状況を取りまとめるなどしていた会社をいう。

(注4)予定価格が事前に公表されていない場合は、幹事会社等が推測して算出した価格をいう。
 

3 排除措置命令の概要

⑴ 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)のうち、別表の番号1から12までの事業者は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない(会社法(平成17年法律第86号)第2条第7号に規定する取締役会設置会社でない場合にあっては、取締役による決定をしなければならない。)。

ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、高知県が業種を地質調査業務として発注する業務について、受注予定者を決定せず、各自がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。

⑵ 名宛人のうち、別表の番号13の事業者は、前記⑴ア及びイの事項を確認しなければならない。

⑶ 名宛人は、それぞれ、前記⑴又は⑵に基づいて採った措置を、自らを除く名宛人及び高知県に通知し、かつ、自らの従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

⑷ 名宛人は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、高知県が業種を地質調査業務として発注する業務について、受注予定者を決定してはならない。

⑸ 名宛人は、それぞれ、前記⑴又は⑵及び⑶に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。

4 課徴金納付命令の概要

課徴金納付命令の対象事業者は、令和6年4月30日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額8626万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

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ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)別表pdfダウンロード(212 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)本件の概要pdfダウンロード(438 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)参考1(最近の入札談合事件)pdfダウンロード(185 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)参考2-3(参照条文等)pdfダウンロード(724 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)調査協力減算制度の概要pdfダウンロード(813 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和5年9月28日)別添(排除措置命令書)pdfダウンロード(961 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第二審査課
電話 06-6941-2638(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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