令和6年8月22日
公正取引委員会
公正取引委員会は、日清食品株式会社(以下「日清食品」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、日清食品が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束))の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。1 警告の相手方
法 人 番 号 | 7120001133929 |
名 称 | 日清食品株式会社 |
本店所在地 | 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 安藤 徳隆 |
事業の概要 | 即席麺等の製造及び販売 |
2 警告の概要
⑴ 日清食品は、自ら製造販売する即席麺に関して、かねてから小売業者(注1)が販売する定番売価(注2)及び特売売価(注3)の基準(以下「基準価格」という。)を設定していたところ、令和4年6月及び令和5年6月の取引先卸売業者に対する出荷価格の引上げに向けて、それぞれ基準価格の改定を行った。
⑵ 日清食品は、本件5商品(注4)について、前記⑴の改定後の基準価格を基に定番売価及び特売売価をそれぞれ設定した上で(以下、当該設定した価格を総称して「提示価格」という。)、小売業者に提示価格を遵守させるという方針の下、令和4年2月及び令和5年2月以降、小売業者に対して、自ら以下の行為を行うとともに、取引先卸売業者をして以下の行為をさせている。
ア 通常時において、他の小売業者にも同様の要請を行っている旨を伝えたり、又は、要請を受け入れるまでは特売の条件を出せない(注5)旨を示唆したりするなどして、提示価格まで定番売価を引き上げることを要請することにより、前記⑴の各出荷価格の引上げ以降、提示価格で販売するようにさせている。
イ 特売時において、提示価格で販売することを前提に特売の条件を出すようにするなどして、提示価格まで特売売価を引き上げることを要請することにより、前記⑴の各出荷価格の引上げ以降、提示価格で販売するようにさせている。
⑶ 日清食品の前記⑵の行為は、独占禁止法第2条第9項第4号イ及びロに該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、日清食品に対し、前記⑵の行為を取りやめ、今後、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年8月22日)日清食品株式会社に対する警告について(309 KB)
(令和6年8月22日)参考1・2(最近の再販売価格の拘束事件及び参照条文)(110 KB)
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